相続財産が不動産のみの場合

ここでは、相続財産が不動産しかない場合の遺言書によるトラブル防止対策をご紹介します。事例をもとに見てみましょう。

famign-01.png

<家族構成>
お父様:5年前に他界
お母様:80歳
お兄様:48歳。再婚して、子供1人。
花子さん:45歳。未婚


5年前にお父様が亡くなった際の相続でお父様名義の不動産(土地・建物)と預貯金200万円ほどをすべてお母様が相続しました。

この不動産はお父様が亡くなる前年度にリフォームしていました。建物の評価が600万円。土地の評価が1500万円、合わせて2100万円の固定資産評価額でした。

花子さんはお母様の介護をしながら同居していますが、もしも今後、起こり得るお母様の相続でお兄さんともめてしまうと、お母様の財産は下記のとおり完全に不動産に偏っているので、遺産分割が非常に心配です。

お母様の財産:不動産 2100万円 ※固定資産評価額 預貯金300万円ほど

この状況で、法定相続にしようとお兄さんに言われてしまうと、相続財産の総額が2400万円ですから、花子さんがお母様と暮らしてきた自宅に住み続けようとすると、半分の1200万円をお兄様が相続するにあたり、預貯金の300万円だけではなく、自らの財産から900万円もの現金を渡さなくてはいけなくなってしまいます。

こうなると、花子さんは自宅を売却してお金を作るしかなく、生活する場所を奪われ、非常に苦しい立場になってしまいます。 

また、お兄様との関係は悪くは無いものの、再婚したお兄様の奥様との面識も無くお兄様も生活が豊かではない様子なので、10%でも5%でもリスクがあるのは良くないとお母様は考え、不動産は花子さんに残った金融資産はお兄さんに、という遺言書を作成することにしました。

 

PageUp