遺言のメリット

遺言書といっても、実際にどんなメリットがあるのかまではご存知ない方も多いのではないでしょうか。遺言書は大変有効な生前対策の一つです。

遺産分割協議が必要ない

遺言書を作成しておくことにより、自身が亡くなった後、相続人全員での遺産分割協議を行う必要がありません。

逆に遺言書がない場合は、相続人全員での遺産分割協議によって相続財産の分割を決めていくことになります。協議がスムーズにいけばよいのですが、意見の食い違いや価値観の違いにより、協議が一筋縄ではいかないことも多いです。最悪、争いなどのトラブルに発展してしまうこともあります。

上記のようなことにならないよう、残された方々のためにも、遺言書を作成する最大のメリットといえるでしょう。

自身の好きなように財産を分割したい

自身の財産を好きなように分割指定することが、遺言書で可能になります。例えばどのようなことが実現できるのか、下記にてご案内します。

  • 妻にすべての財産を相続させたい
  • 法定相続人以外の人物に財産を譲りたい(遺贈)
  • 特定の相続人に他の相続人よりも多めに財産を相続させたい
  • 会社の事業承継の方針を明確にしておきたい

上記のような希望がある場合には、遺言書を作成することによって実現することができます。遺言書の内容を確実に実現させたい場合には、自筆証書遺言では書き方、様式により無効となる恐れがありますので、公正証書遺言の作成をお勧めいたします。

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