遺言の執行

遺言の検認が完了したら、いよいよ遺言の内容について実現させる手続きに入ります。

遺言書の内容を実現させるためには様々な手続きがあり、それを具体的に執行する人、遺言執行者についても遺言書で指定ができることになっています。この遺言執行者については、必ず指定をしなければならないというわけではありませんが、不動産の登記申請や遺贈をするなど、執行者が指定されているとスムーズに手続きができることが多いです。執行者を指定する場合は、遺言の中でだけ認められています。執行者を複数人にすることも可能です。また、遺言書の中で遺言執行者に指定された方は、辞退をすることも認められています。特に遺言書の中で指定がなかった場合には、家庭裁判所に申立てをして遺言執行者を選んでもらうこともできます。遺言の執行には、専門の知識を要するため、多くの方が法律の専門家へ依頼されます。

  

遺言の実行手順

①財産目録の作成

遺言者の財産全てを一覧にし、証明する登記簿、権利書等と揃えて相続人へ提示します。

②遺産を分配

遺言に沿った内容で実際に遺産の分配をします。必要に応じて不動産の所有権移転の登記の申請や預貯金の払出手続きをします。

③遺産に不法占有者がいる場合

立退き、明渡し、もしくは移転の請求をします。

④受遺者とは別に財産を遺贈したいとの記載が遺言書にある場合

遺言の配分に従い引渡しをします。この時、不動産の所有権移転の登記申請も行います。

⑤認知の遺言がある場合

戸籍の届け出が必要になります。

⑥家庭裁判所へ相続人の廃除、廃除の取消しを申立てる

遺言の中で、相続人の廃除の記載があった場合には、その旨を家庭裁判所へと申立てる必要があります。

 

遺言執行者は、上記のような職務をこなしていく必要があります。そして、手続きの進捗、調査、内容を相続人へ報告する義務があり、全ての内容についての執行が済むまでは財産の持出しを差止める権限も持っています。遺言の執行が完了したら、相続人は遺言執行者へと内容に応じた報酬を支払うことになります。

 

遺言執行の手続きは多岐にわたり、専門的な知識や判断が必要となることや登記の申請等で専門家に依頼する場面が出てきます。そのため、安心、安全に処理をしたいということであれば、やはり行政書士や司法書士などの専門家に手続きを依頼することが望ましいです。その他にも不安な事などがあれば、アドバイスをもらうこともできますので、一度無料相談でお話しされることをおすすめいたします。

 

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