遺言書Q&A

Q.公正証書遺言を作成する場合の立会人は、身内でもいいの?

A.公正証書遺言の立会人(証人)の2名は、推定相続人となる配偶者や子供がなることはできません。これは遺言書の内容において公平性を保つために、法律でこのようになっていると考えられます。遺言書の内容において、法定相続どおりにして欲しいという内容はまずあり得ません。誰かが多く財産をもらうということは、誰かの相続分が少なくなるという事でもあります。つまり、平等という訳にはいかないので、そこに立ち会う人(証人) には利害関係者がなれないのです。

実際、私たちがお手伝いさせていただいたケースでも、遺言者自身が遺言書の内容に納得して、最後に子供に見てもらって、子供に恨まれないかどうか確認してから完成させたいという方が時々いらっしゃいます。 こうした場合、他の相続人よりも多く相続する方は文句は言いませんが、相続する財産が少なくなってしまう方から、不満が噴き出してしまうことは少なくありません。 「そんなに長男のことが大事なら、もう正月もお盆も実家に帰りませんからね!」と言われて しまって、遺言書を作れなくなってしまった等のケースもあります。

法律では、こうしたことも見越してか、配偶者や子供が立会人にはなれないようになっています。 また、身近な人に自分自身の財産をすべて公開することも不安であると思いますので、やはり私たちのような司法書士・行政書士に依頼されることをお勧めします。

詳しい内容は、こちらにてご確認ください。 →公正証書遺言の作成

 

Q.公証人役場で直接遺言書を作成したら、法律チェックのみになるって本当なの?

A.これはある意味、本当かもしれません。公証人役場は、公証という公(おおやけ)の文章 として適法なものであるかどうかをチェックしてくれる場所です。 ですから、この内容では「将来もめてしまうよ」「税金対策が出来ていないから、お子さんが相続税で大変になってしまうよ」「二次相続対策が出来ていないよ」「これではスムーズに遺言書を使って財産を渡すことができないよ」といったアドバイスをもらうことは出来ません。

公証人という人は、準公務員という立場ですから、当然ながら税金を安くする提案はしてもらえません。

このほか、遺言書においては将来、不動産を売却できるようにこのように記載しないとマズイよ といった遺産分割を円滑にするためのポイントであったり、遺留分対策としてここまでの金額を 入れないと将来の裁判を防ぐことができないよ、といった戦略的なポイントをいかに入れ込むか が重要となります。 しかしながら、遺言書に記載する内容は誰かにとってのメリットですから、誰かにとっては デメリットになるかもしれません。公務員が誰かにとっての不利益な提案をしていることが記録として残ってしまうなら、損害賠償ものかもしれません。ですから、公平中立に文章が公に正しいかどうかのみを確認することが役割の公証役場へ直接行った場合、法律チェックのみになってしまうという訳です。 しっかりと相続・遺言に強い専門家に相談して遺言書は作成しましょう。

 

 

Q.自筆の遺言書と公正証書の遺言書はどう違うの?

A.自筆で書いた遺言書を自筆証書遺言と言い、公証役場で公証人に内容をチェックしてもらって作成した遺言書を公正証書遺言と言います。公証人にチェックしてもらった遺言であると、法的なチェックが入ることはもちろん、公証人に”公証”してもらっていますので、法的に無効となる事はまずありません。 →3種類の遺言について

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