危急時遺言(緊急時の遺言)

あまり一般的ではありませんが、緊急時にのみ使用する遺言書というものがあります。ここでは、その緊急時の遺言についてご説明させていただきます。

緊急時に使用する遺言で、危急時遺言という方式があります。※死亡危急者遺言とも言う。

この危急時遺言というのは、病気等により死期が迫っているため、自筆証書遺言等を残すことが出来ない場合や事故などで緊急事態となった場合に、口頭で遺言として残すことができるものです。しかし、この危急時遺言はかなり稀なケースでほとんど使用事例がありません。当センターで危急時遺言のお手伝いをさせて頂きました際に、家裁の方としても珍しい案件という事で慎重に取り扱う状況でした。

 

増加が予想される危急時遺言

遺言書が無いがために、親族間での相続問題が発生する事が近年多くなっています。トラブルになってしまうと、相続が進まず手続きが滞ることになり、それに伴った問題も出てきたりと、相続絡みの問題が後を絶ちません。身の回りでこのような問題を見聞きする機会も増え、遺言書について多くの方が重要だと思い始めていますので、身内や本人がこういった危機に直面した時に、万が一の為に遺言書を残さなくてはと思う方も増えていくのではないかと思います。

実績があるのは県内でも1、2事務所

県内の法律事務所としてトップクラスの実績で遺言書の作成を担当している私達でも、この危急時遺言については数件程度のみのお手伝いになります。もっといってしまえば、年間100件以上遺言のお手伝いをしております当事務所でも稀なケースですので、年間に1、2件程度しか遺言書の作成をしていない事務所ではこのケースについての対応は難しいでしょう。

遺言書というのは、その方式が必ず決まっており、少しでも誤りがあれば無効になってしまいますから絶対に間違えてはいけないものであります。もし、この危急時遺言を使用しなければならないという状況になったら、早急に当センターへご相談下さい。

 

ただし・・・

この危急時遺言のお手伝いは簡単ではありません。

何度も申し上げておりますが、民法での決まりに従って作成しなければならず、間違いがあれば無効となります。

  • 証人3人が必要 利害関係のない人を3人集める必要がある。身内は証人になれません。
  • 法的に効力のある文章としてまとめる 遺言者の最後の声を限られた時間で早急に正確に文面にし、内容を取りまとめます。
  • 一番簡単でないのは、プラス相続手続センターはお客様と家族のように親身になって対応させて頂いておりますので、「遺言者様の最後」と向き合うというのは大変辛いことであります。仕事としてお手伝いさせていただいている以上、悲しい、辛いなどと言ってはいけませんが、誠意をもって対応させて頂いておりますので、こういった状況は胸が苦しいところでございます。

 

​上記のとおり、危急時遺言の作成は簡単ではありません。

下記でこちらの手続きのご説明いたします。

 

危急時遺言の手続きの流れ

プラス相続手続センターにてお手伝いさせて頂くことを前提でご説明させていただきます。

1.遺言者のもとへ訪問

・訪問前に、遺言者と話しができる方が、ある程度の段取りをしておくとその後の手続きがスムーズに進められます。

2.遺言の内容を確認

・訪問後、遺言者の意向をもとに早速書面へとまとめます。

・遺言者の意図を尊重したものとなるように、かつスムーズに実現できる内容を記載します。この時に、情報として財産の内容が詳しく特定することができれば、その後スムーズに遺言の内容を実現することが可能な内容で作成できます。

3.遺言書の内容確認

・作成したものを本人に内容確認してもらい、念のため口述としても内容を伝えます。

・証人である3人もこの場に立会い、遺言者の趣旨と相違のない内容で書かれているか、また遺言者が内容を理解し、同意しているかを確認します。

4.証人3人の記名押印

・内容についての確認ができたら、証人3人の自署で住所・氏名を記入押印します。

・その際の証人3人は、遺言者との利害関係のないものであることが決められているので、配偶者や子供は証人として認められません。

5.家庭裁判所へ危急時遺言を申述

・上記のとおり遺言書を作成した日から20日以内に、利害関係者か証人のうち1人より家庭裁判所に遺言書を提出し、内容について不備のないことの確認を得る必要があります。

・この家庭裁判所での確認作業は、通常1~2ヶ月程時間がかかります。裁判所から、内容の確認が完了した旨の通知を得て、危急時遺言が完成します。

※この危急時遺言は、緊急時における一時的な遺言となりますので、遺言者の容体が落ち着き、遺言書を作成できる状況になってから6ヶ月経過した際にはその遺言書は無効となります。民法により、遺言書が書ける状況になってから6ヶ月生存していた場合とされています。(民法983条)

 

危急時遺言を検討している状況というのは、かなりの緊急事態でありますので、こちらもできる限り慎重、丁寧に対応いたしますので、このような緊急な事態となり対応が必要と思われる際には、早急にお問合せ下さい。

 

危急時遺言のお手伝いに関わるサポート料金

  • 危急時遺言作成報酬(公正証書遺言の作成費用に順じた報酬となります。)
目的物の価格 報酬
5000万円未満 78,000円~
5000万円~1億円未満 108,000円~
1億円以上~2億円未満 138,000円~
2億円以上~ 168,000円~
  • 遺言の証人(日当)

​・60,000円  ※3名の場合(1名につき日当2万円)

危急時遺言の場合、3人で5~6時間の拘束となります。(通常、公正証書遺言の証人は1時間ほど) 

  • 家庭裁判所への申述

​・50,000円

※訪問にかかる交通費、行政機関、家庭裁判所にて必要となる手数料については、ご依頼人様のご負担となります。

※上記は税抜表示になります。

 

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