遺言書の取消し

遺言書を取り消したい場合の手続きについてご説明いたします。遺言書を作成したが、時間が経ち心境の変化等によりその内容を取り消したいときには、誰の同意も得ず、本人の意思で自由に変更、取り消しができます。これは、民法によって定められています。  

遺言の全部を取り消す場合

遺言書を破棄する

自筆証書遺言・秘密証書遺言については、遺言書を破る、焼却する等で内容すべてについて取り消すことができます。ただし、公正証書遺言については、原本を公証役場へ保管している為、自身で所持している正本や謄本を破棄したとしても遺言について撤回をしたことにはならないので注意が必要です。 

遺言書を新たに作成する

日付の新しい、前回と内容の矛盾する遺言書を新たに作成することで、以前の遺言は効力を持たなくなります。

または、「平成△年○月×日作成の遺言を全部取消す」というような、以前に作成したものは取消す旨を記載した新しい遺言書を作成する。  

 

遺言の一部を訂正、取消す場合

前回作成した遺言書の一部だけを訂正、取消しすることも可能です。訂正の場合には、訂正箇所を二重線で消し、その横へ訂正後の内容を記載します。その訂正箇所へ押印し、「○行目、×字削除、□字加入」と欄外へと記載し、署名します。ただし、このような一部だけの訂正等については間違えてしまうとすべて無効になってしまうこともあるため、新しく書き直すことをおすすめします。

さらに訂正箇所に押印し、欄外に「~行目、~字削除、~字加入」と記載し、署名しなければなりません。 間違えてしまうと無効になってしまいますので、自信の無い場合は、初めから書き直す方 が無難かも知れません。  

「以前の遺言の一部を取消す」旨を記した新たな遺言書の作成

平成△年○月×日作成の遺言中の○○の部分は取消す」というような内容で新たに作成することで、以前の遺言の一部について取消すことができます。  

一部を訂正した新たな遺言書の作成

新たに、一部を訂正した内容で遺言書を作成することで、以前の遺言書の一部について取消しができます。遺言書は日付が新しいものが優先されます。

 

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