遺言書の書き方

遺言書の書き方は、遺言の種類によって法律で定められています。この書き方に沿って書かれていないと、せっかく書いたものが不備となり意味を成さなくなってしまいます。いくつか種類のある遺言書ですが、大多数を占めているのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。今回は、この2つについての書き方を説明いたします。(ただし、法的に効力を持つ遺言を確実に残したいということであれば、法律を熟知した行政書士・司法書士などの専門家へ依頼することをおすすめいたします。ご自身でも作成することは出来ますが、不備や効力のないものになってしまっては、残された家族や相続人に大きな負担や迷惑をかけてしまう可能性があります。)

 

≪自筆証書遺言の書き方≫

  • 日付、氏名を含め、全て自筆で書くこと。ワープロ字、代筆は認められません。
  • 用紙の指定はありません。筆記具も何を使用しても問題ありません。
  • 捺印は実印以外の認印、拇印でも構いませんが、一番望ましいのは実印でしょう。
  • 訂正をする時は、訂正箇所を二重線で消し、二重線の上から捺印をします。欄外または末尾に加除訂正箇所を付記して署名しなければなりません。

 

2019年1月13日~ 自筆証書遺言の方式が緩和されます!

現行法:遺言書の全文を自書しなければならない。 (2019年1月12日まで)

           ↓

改正後:自書によらない財産目録を添付することができるようになります。

   (例)・パソコンで作成された目録

       ・登記事項証明書、通帳などの写しを添付

 

≪留意点≫

・遺言書の本文は、これまで同様に日付、氏名を含め、全文自書が必要です。

・自書によらない財産目録には、署名・捺印(全頁、両面印刷の場合は両面とも)が必要です。

・自書によらない財産目録の素材(登記事項証明書等)の発行日が、遺言書作成日より後の場合

 は、遺言書の効力の有無または無効の範囲について疑義が生じるものと考えらるので、注意が

 必要です。

・自書によらない財産目録の加除訂正は、その修正方法に不備があれば、効力のないものになる

 可能性もあるので、作成し直すことをおすすめします。

 

自筆証書遺言の方式緩和は、2019年1月13日施行です。

施行日以前の緩和方式による遺言書は、無効です。

 

≪公正証書遺言の書き方≫

  • 公証役場へ証人2人以上と一緒に出向き作成する。
  • あらかじめ決めておいた遺言の内容を公証人へ口頭で伝えます。(耳や言語に障害をお持ちの方は、通訳等による申述、筆談でのやり取りが可能です。)
  • 公証人は、遺言者の口述を筆記し、その内容を遺言者と証人へ読み聞かせ、閲覧をさせて内容の正確性を確認します。
  • 内容の正確性が遺言者及び証人によって承認されたら、各自、署名・捺印をします。
  • 公証人は、法律に沿った手続きによって作成された旨を記載し、これに署名・捺印をします。

 

<証人・立会人の欠格者について>

実際に相続が発生し、遺言の執行をする際、遺言執行者となる人は遺言を作る際の証人になることが認められていますが、未成年、推定相続人、受遺者やその配偶者、また直系の血縁関係にある者は証人にはなれませんので注意が必要です。そのため、証人をたてるということが難しい場合は、経験の豊富な専門家へ依頼することもひとつの方法です。

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