夫婦で遺言書を作る

夫婦で遺言書を作成することを考える場合、一番のポイントは相続人が誰になるか? ということになると思います。

まず、はじめに子供のいない夫婦の場合からご説明します。 この場合がもっとも遺言書が重要になると言っても過言ではありません。  しっかりと確認していきましょう。 

 

子供のいない夫婦で、夫が亡くなり、妻が残った場合

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左の図のように、子供いない夫婦で夫の両親が ご存命であると妻が相続分は3分の2となります。

つまり、夫の両親が3分の1の財産を相続する 権利があるという事です。

こうした場合で、夫の両親との関係性が良好で 夫の相続財産の3分の1を放棄してくれる のであれば問題ありませんが、そうでない場合 夫名義のご自宅も預金も、ご両親は財産のうち 3分の1を相続できる権利があります。 

こうした場合で遺言書が無いと起こる問題

当センターでは下記のようなご相談があります。

  • 夫(妻)の両親との関係が悪いため、夫(妻)名義の不動産の名義変更ができない
  • 老人ホームに入るために自宅を売却して1000万~2000万円の現金を作りたいが、 自宅の名義変更が出来ないので自宅を売却できず、施設に入ることが出来ない
  • 両親との関係性は悪くないが、高齢で認知症となっているため、 相続手続きをするために、成年後見の申立てが必要となってしまって困っている

遺言書を作っていれば、問題ありませんが、遺言書が無ければ子供のいないご夫婦には 必ず付きまとう問題になりますので、事前に対策が必要となります。 

 

子供のいない夫婦で夫が亡くなり、妻が残った場合で、配偶者の兄弟がいる場合

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左の図のように、子供いない夫婦で夫の両親が既に亡くなっている場合で、夫の兄弟がご存命 であると妻が相続分は4分の3となります。

つまり、夫の兄弟が4分の1の財産を相続する権利があるという事です。 

こうした場合で、夫の兄弟との関係性が良好で あれば問題ありませんが、そうでない場合は 夫名義のご自宅も預金についても、4分の1を夫の兄弟が相続できる権利があります。

こうした場合で遺言書が無いと起こる問題

相続手続きを進めるためにはすべてにおいて、夫の兄弟に「実印」と「印鑑証明」を お願いしなくてはいけません。こうなると下記のような問題があります。

  • 夫婦で築いてきた財産なのに4分の1を夫の兄弟に要求されてしまう。 
  • 夫の兄とは仲が良くても、その兄の妻との関係性が悪く、協力を拒否されてしまう
  • 夫の兄弟とは関係性が悪くないが、夫と同様に高齢であるため認知症となっており、 相続における手続きにおいては成年後見の手続きを経なくてはいけない。
  • 手続きが進まないので、自宅や預貯金の名義を自分に変えることができない

 

こうした法律上の問題で、自分の配偶者を将来にわたって心配にさせないためにも きちんと法律的に有効な遺言書を残しておくことが重要です。

権利意識の高まった現代では、遺言書は「縁起でもない」と言ったものではありません。 連れ合いの老後の人生を守る、非常に有効な対策となります。 その効力は単純比較は出来ませんが、法律的な観点からみると生命保険以上のものとなる のではないでしょうか。しっかりと検討してきましょう。

配偶者のどちらかだけを心配されている方もいらっしゃいますが、どちらの立場でも、この問題は当てはまります。お二人で作成される事が重要です。  

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