公正証書遺言の作成
遺言 関連項目
公正証書遺言は、弊社が最もお勧めする遺言書です。なぜなら、公正証書遺言は公証役場で、公証人と証人2人の立会いがあり、遺言書の内容を公証人が違法や無効な点がないかの確認をするからです。生前に専門家の目で有効性を確認することができ、遺言書の原本が公証役場に保管されているため、紛失する事もなく、遺言書が見つからないといった事態にもなりません。
遺言書の内容を確実に実現したい場合には、この公正証書遺言を作成されることをお勧めいたします。
公正証書遺言の作成方法
- 2人以上の証人と公証人役場へ出向きます
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- 遺言者が遺言の内容を公証人に口述します
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- 公証人によってその口述が筆記され、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させます
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- 遺言者および証人が筆記内容に間違いがないことを承認したうえで、各自が署名・捺印します
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- 公証人がその証書を法律のもと作成されたものである旨を付記し、これに署名・捺印します。
証人・立会人の欠格者について
2人以上の証人とありますが、未成年者、推定相続人、受遺者、直系血族にあたる者は証人になれません。