3種類の遺言
遺言 関連項目
遺言の方式は、大きく「普通方式」と「特別方式」があります。「普通方式」には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。「特別方式」には、危急時遺言、遠絶地遺言があります。下記では、一般的な自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類をご案内します。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者本人が自筆し、捺印をした遺言のことです。。必ず全文を自筆で書かなければならず、代筆やワープロ文字については認められません。ただ、用紙については特に決まりはなく、自筆、捺印、日付の記載があれば有効な扱いとなりますので、手軽に書く事が出来ます。
≪自筆証書遺言のメリット≫
・手軽に作成でき、費用がかからない
・一人で作成できるので、内容を秘密にできる
・遺言書の存在自体を秘密にしておける
≪自筆証書遺言のデメリット≫
・遺言内容の実現が不確実
(遺言が発見されない、紛失、偽造、破棄される可能性がある)
・方式の不備により遺言が無効になったり、文意が不明確でトラブルになる可能性がある。
・家庭裁判所での検認が必要
・家庭裁判所の検認をせずに遺言の執行をしたり、家庭裁判所外で勝手に遺言書を開封したりした場合、5万円以下の過料に処せられる
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場へ出向き、公証人に作成してもらう遺言のことです。公証人とは、裁判官、検察官、弁護士、法務局長や司法書士など、長年法律関係の仕事をしていた人の中から法務大臣が任命をした人です。
公正証書遺言を作成するには2人以上の証人が必要になります。その証人とともに公証役場へ出向き、遺言内容を口頭で述べ、それを公証人が筆記し、作成します。遺言者にとって最適な内容となるよう、公証人が助言をしてくれます。作成する際には、遺言者本人と証人へ筆記の正確さを確認するために、読み聞かせや閲覧をし、その後それぞれの署名・捺印を求めます。これに公証人が公正証書遺言の形式に従って作成した旨を記載し、署名・捺印をして作成します。完成した公正証書遺言の原本は、公証人が保管するため、紛失や偽造の心配がありません。遺言者には、原本と同じ効力をもつ正本が渡されます。こちらについては、再交付が可能になります。
言葉の不自由な方や耳の不自由な方には、通訳を介して作成することができますし、病気等の理由で公証役場まで行くことが出来ない方については、病院や施設へ公証人が出向き作成することができます。
≪公正証書遺言のメリット≫
・公証人により違法や無効な内容ではない事がチェックされるため、確実に遺言を残せる
・遺言を開封する際、家庭裁判所の検認が不要
・原本は公証役場に保管されているので、手元の正本をもし紛失してしまっても再交付ができる
≪公正証書遺言のデメリット≫
・公正証書作成手数料がかかる
・遺言の内容を公証人と証人2人に公開される(証人には守秘義務が求められます)
※相続人になる可能性のある推定相続人、直系血族、未成年者、 受遺者は証人と認められません
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、公正証書遺言と同じく公証役場で作成しますが、遺言の内容について秘密にしたまま残せるというものです。自筆証書遺言のように、作成した時点でその内容を本人以外が知ることはなく、秘密を確保することができますが、死後に家庭裁判所での検認の手続きが必要となるなど、手続きが必要となります。
≪秘密証書遺言のメリット≫
・遺言の内容について秘密を確保できる
≪秘密証書遺言のデメリット≫
・家庭裁判所の検認が必要となる
・検認を得ずに遺言を執行した場合、5万円以下の過料に処せられる
・費用がかかる
・内容について、公証人のチェックがないため、無効となったり相続人の間でトラブルが起きる可能性がある
・遺言の存在を公証人と証人の2人に知られる
特に遺言作成の必要があると思われる方
●何かしらの事業を運営している
→相続人の間で、遺産分割がうまくまとまらずに会社の資産がバラバラになってしまい、会社自体の運営が継続出来なくなり従業員に迷惑をかけてしまう可能性があります。
●特定の相続人のみに財産の相続をさせたい
→相続が発生する前に生前贈与として対策をしたほうが良いのか検討が必要です。遺言書として特定の相続人へと記されていたとしても、遺産相続の紛争が起こってしまった場合はその効力を発揮することが出来ません。やはり、事前に相続人と相続内容についての確認をしておく事が賢明です。
昨今、相続の揉め事として多くなっている事案として、遺言がなく生前に必要な対策をとっていなかったために生じているものが多く見受けられます。残された家族や身内の為にも、遺言を通じて対策を立てるということを考えるきっかけにされてはいかがでしょうか。