節税対策

節税対策

相続税を確実に節税する対策には、大きく分けて2つあります。
1つは、生前贈与を中心とした相続税の節税のための対策
もう1つは、相続税の納税資金を確保していこうと考えていく対策です。
 
他の方法もありますが、制度の改定や時代の流れなどによって変わるものが多いため、その都度ご紹介いたします。
 
 

生前贈与によって相続税を節税する

生前贈与をすることで、相続時に発生する相続税そのものを減らしていくという考え方です。
 
これをしておくと、当然、相続発生後の財産が減ることになり、相続税評価総額が減額されて結果として納めるべき相続税を減らすことが可能です。
具体的には、相続人に保険料を毎年贈与し、その資金で子供が契約者となって契約することにより相続財産の事前移転をします。
 
そのために、「贈与事実」の心証が得られるものを確実に残すことに注意しましょう。
 

(1) 毎年、「贈与契約書」を作成し、保存する
(2) 贈与税申告書を保存する
(3) 110万円以上の贈与をして、毎年申告書を提出し、納税する
(4) 贈与者は生命保険料控除を活用しない
(5) その他、贈与の事実を認定できるものを保存する
 

受贈者専用の預金口座から保険料の支払をし、通帳・印鑑の保管は受贈者がする
以上のほかにも、ケースによって注意することがありますので、活用については生命保険会社などにご相談下さい。
 
※なお、3年以内の贈与は相続財産に含まれるため、贈与効果はありません。
 
 

生命保険を使って納税金を準備する

これは、納めるべき相続税を確保していくと考える方法です。
不動産などの資産を処分せず、相続税を現金で一括に支払えるようにするため、生命保険金を利用して資金を準備するのが、この対策の手法です。
 
具体的な手法としては、被相続人の加入している生命保険の受取人を相続人にし、相続人が受け取る死亡保険金で相続税を支払う形になります。
 
さらに、生命保険金の場合500万円に法定相続人の数を乗じた金額は相続税がかかりません(生命保険の非課税限度額)。
保険契約者および被保険者を相続人とし、保険料負担者を被相続人とする契約であれば、相続が開始したときに生命保険契約に関する権利を相続人が引き継ぐことになります。
生命保険契約に関する権利に対しては、相続開始まで支払っていた保険料に対して相続税が課税されることになりますが、その評価は支払済み保険料の70%から保険金額の2%を差し引いた額が評価額となります。
 
なお、その権利自体は相続人が引き継いでいくことになりますが、それまでに支払っていた分に関してはかなりの節税効果が期待できます。 
ご自身の置かれている状況を正確に判断し、どの相続税の対策が状況に合っているかを見極め、一番有効な対策を取りましょう。


 

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