生命保険を活用する

生命保険の活用

 
相続税は金銭で一括納付が原則となるため、生命保険は大変有効な対策になります。なかでも、保障が一生涯続き、死亡時には必ず保険金が受け取れる「終身保険」が最適です。
 
ですが、相続税額に見合う保障額の保険に加入しようとすると、保険料も高額です。
その対策として、保険期間が長い「定期保険や「定期付終身保険」を利用すると、以下のメリットがあります。
 

受け取る死亡保険金の非課税枠

 
契約者、被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が法定相続人の場合、受け取った保険金は
みなし相続財産」として、相続税の課税対象となります。
 
そのうち 【 法定相続人数×500万円 】 が非課税になります。
 
 
(例)夫が死亡して妻が3,000万円の保険金を受け取った場合で、子供が3人いたとすると、 法定相続人数4人×500万円=2,000万円が非課税となり、残りの1,000万円が他の相続財産と合算され、課税対象となるだけなのです。
 

①加入と同時に納税対策ができます。

加入と同時に何千万円という資金準備ができます。これが銀行預金などの積立との大きな違いです。
 

②保険金受取時まで課税は発生しません。 

銀行預金では利息に20%の源泉徴収がされますが、生命保険の場合、配当金も受け取った保険金と一緒に相続財産となり、契約途中での課税は発生しません。
 

③現金で受け取れます。

原則として、相続税は発生から10ヶ月以内に金銭で納付しなければなりません。
 
不動産などの固定資産だけを相続したような場合だと、売却して資金を調達することになります。
 
延納や物納という方法もありますが、利子もかかる上に手続きも複雑になってしまいます。
 
※なお、相続財産をそのまま残すためには、受け取る死亡保険金にかかる相続税分も計算に入れた形で、  保障額(保険金額)を決める必要があります。
 
 

現物分割に生命保険を利用する

 

相続財産がほぼ不動産の場合、かつ相続人が複数人居る場合だと、家を分割するわけにはいきません。
 
こういった場合には、遺言で不動産は一人の方に遺贈し、他の方は生命保険の受取人に指定し死亡保険金を受け取ります。
 
その際の保険金額は、遺留分の額を上回るようにしておくことが重要です。
 
 

代償分割に生命保険を利用する

 
事業をされている方の場合は、単純に遺産分割してしまうと事業に支障が出る場合があります。
そのような場合は、「代償分割」という方法が使われます。
 
「代償分割」とは、相続人の一人が財産を受ける代わりに、他の相続人には相当の金銭や別の資産を
その代償として支払うというものです。
 
この場合、生命保険を利用して代償分割の支払いのための資金を準備することが出来ます。
 
死亡保険金受取人に、財産を受ける人を指定しておけば、受け取った保険金を他の人に支払うことで代償分割に利用できます。
 
※商店などを経営している場合だけでなく、会社経営者の場合でも遺産分割対策は必要です。
 
同族会社などの場合、株式の多くを社長が持っているケースが多いようです。
 
また、会社を子供に継がせたいと考えている経営者の方も多く、
社長が死亡し、保有していた株式を会社の経営に関係のない後継者以外の相続人に分割すると、
後にそれらの相続人から会社に対して自社株の買い取り請求を受け、経営を圧迫するといった事態にもなりかねません。
 
会社経営をスムーズに承継するためには、後継者一人に自社株を相続させることが必要になります。
そのため、上記の生命保険を活用した遺産分割対策が必要になってきます。
 
 

 

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