まずはトラブルを防止する

まずはトラブルを防止する

相続トラブルを予防するための効果的な方法として、生前贈与が挙げられます
 
遺言と同じように、生前贈与は生きているうちに自分の意思を明確にすることが出来ますが、ご自分の財産を実際に与えるという行為を伴うことが遺言とは異なってきます
 
贈与者本人は自分の意思で与える事を確実にすることができ、また贈与時点においてその理由や気持ちを直に伝えることも可能ですし、それを受けた人も、感謝の気持ちを直接伝えることができます。
 
贈与は、相続に比べ税率が高率ですが、相続時精算課税制度をうまく利用すると、税金を抑える事が可能です。
 
相続時精算課税制度とは、 贈与者が60歳以上の父母又は祖父母で、受遺者が18歳以上の子又は孫である推定相続人である場合に、贈与財産の価額から特別控除として受遺者ごとに2,500万円が、相続時に精算される制度です
 
 

遺言の効用

そもそもの前提として、相続財産は遺言者本人のものです。
生きている間はご自分が自由に処分できたはずですし、ご自分の死後、財産を誰にどの位譲るかも、遺言者の自由です。
ですから遺言は遺言者の最終意思として最大限度に尊重され、その意思が明確な場合は、相続人はその意思に従って財産の分配を受ける事になります
 
相続人は遺言者の意思に反する財産争いをすることはできないはずです。
遺言ではご自分の意思にて財産の配分等ができますが、遺言には方式や要式に厳格な規定があります。
法的な不備があると遺言をする意味がありませんのでご注意ください
 
また、遺留分も配慮しないと、相続人間でもめる原因にもなります。
財産の配分を決めた理由や心情を「付言」として記載される事をお薦め致します


 

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