遺言書の作成 熊本

一般的に遺言書(ゆいごんしょ)は、ご自分の財産を死後にどのように分配をするのか等を書いたものをいいます。どのようなものであるのか、想像つく方が多いと思いますが、実際に目にしたり身近に感じたりという事は少ないのではないでしょうか。

遺言書は、民放により多くの決まり事があります。きちんとその法律の形式に沿って作成されていない遺言書は法律的に効力を持たないものになってしまいます。遺言書の重要性をきちんと確認し、自分の意思を大事な人たちへと残しましょう。

遺言書を残すメリット

遺言書を残すメリットは何があるのか、確認をしていきましょう。

前述のとおり、遺言書は民法に沿った内容の記載でなければ効力を持ちません。メリットについても一般の方はなかなか把握していないと思いますので、遺言書作成を検討している方は、生前元気なうちからきちんと把握をしておきましょう。親族トラブルを避けるためにも、遺言はとても有効な手段になります。

①遺産分割協議

遺言書がある場合は、相続がもし発生しても法定相続人による遺産分割協議なしに手続きを進められます。もし遺言書が無かった場合は、原則亡くなった方の相続人同士で遺産について協議をし、協議がまとまれば遺産分割を行う事になります。

この遺産分割協議で一番のネックになるのは、相続人全員の意見がまとまるかという点になります。相続人のうち、1人でも分割の内容に同意しない状況では相続手続きは進まずに、いわゆる相続争いに繋がっていく可能性もあります。遺産相続で争いになる多くのケースは、相続人は家族だけだから遺言書なんて必要ないだろうとの場合が多いのが実情です。自分の死後、家族にと遺した財産が、本当に自分の意思通りに相続人に分配されたかどうかは、ご自身で確認をする事は出来ません。もしかしたら、大事な家族が遺産相続の紛争に巻き込まれて、大変な思いをする事になるかもしれないのです。しかし、生前にきちんと遺言書を作成し残しておくことで、こういったトラブルから家族を守る事が出来るのです。遺言書は、家族や親族などお世話になった方達の平穏の為の保険ともいえるでしょう。

②自分の思い通りの分割内容

遺言書が無い場合の相続では、分割割合というのが法律で決められており、誰に財産のどのくらいを相続させる、という事になります。しかし、遺言書では自分の好きなように分割内容を決める事ができます。生前に一番お世話になった親族や、妻には多く残したい、等のご自身の希望を残せるのが遺言書のメリットになります。

  • 「配偶者の妻に全ての財産を相続させたい」
  • 「法定相続人ではないが、お世話になった人にも財産を譲りたい」
  • 「特定の人物には、他の相続人よりも多めに相続させてたい」
  • 「自分の会社について、事業承継方針を明確にして、従業員の雇用を守りたい」

上記のような場合は、遺言書を作成しておくことが有効な手段になります。

ただし、相続人には遺留分という権利があり、最低限の相続割合が保証されています。この遺留分も考慮しなければ後々トラブルになりかねませんので、遺言を書く場合は、相続人や財産の内容等、様々な状況を想定しながら作成をしなければなりませんので、まずは専門家のところへ相談に行くことをお勧め致します。

 ※相続紛争についてのご相談は、当センターでは対応しておりません。専門の法律事務所をご紹介させて頂きます。

 

福岡プラス相続手続センター熊本では、遺言書を書いてみたい、そもそも遺言書を残すとどういったメリットがあるのか、といった基本的な事から作成までのサポートまで、お客様のご要望に合わせてお手伝いをさせて頂いております。遺言書を残して、残された家族が安心して過ごせるような準備をしていきましょう。

PageUp