不動産や預貯金の名義変更 熊本

相続手続きにおける各名義変更について確認しましょう。名義変更手続きが必要なものの代表として不動産と預貯金の名義変更があります。それぞれ手続き先や内容が異なりますので下記でご確認下さい。

 

不動産の名義変更について(相続登記)

亡くなられた方の所有していた不動産は、その名義を相続人へと変更しなければなりません。この手続きのことを相続登記といいます。遺産分割協議が完了し、遺産分割協議書が完成している、もしくは、亡くなった方が遺言書に不動産についての内容を明記していた場合、不動産の名義変更(相続登記)をすることが出来ます。相続登記に期限はありませんので、所有者が亡くなってすぐにしなければならない手続きではありませんが、かといって手続きを先送りにしている間に相続人が亡くなってしまったり、トラブルが発生したり、という事も考えられますので、相続登記の手続きはなるべく速やかに行い、名義変更を完了させるようにしましょう。

 

不動産の名義変更(相続登記)の流れ

  • 1)被相続人、相続人の必要戸籍を揃える
  • 2)相続財産の調査をし全体を把握する
  • 3)相続人全員での遺産分割協議、遺産分割協議書の作成
  • 4)相続登記の申請をする(法務局)
  • 5)相続登記完了(その後、新しい所有者へと権利証が発行される)

一般的な流れは上記のとおりですが、遺言書がある場合、相続人の一人が単独で相続する場合や、複数人で相続をする場合など、状況によって必要な書類と手続き内容が変わりますので、不動産の名義変更は専門の司法書士などに依頼するのがよいでしょう。

 

預貯金等の金融資産の名義変更について

銀行などの金融機関に預けられている亡くなられた方の預貯金や株式も、相続における名義変更手続きをします。亡くなられた方の名義のままでは引出し等の取引は出来なくなりますので、速やかに手続きをしましょう。

 

預貯金の名義変更時に必要な書類

  • 1)金融機関所定の相続届等の書類
  • 2)印鑑登録証明書(相続人全員分)
  • 3)被相続人の戸籍謄本(出生~死亡まで一連)
  • 4)相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 5)被相続人の預金通帳、キャッシュカード
  • 6)遺産分割協議書(相続人全員の署名、実印で押印があるもの)

一般的な必要書類としてご説明していますが、金融機関毎に提出する書類が若干異なりますので、必要書類については直接取引のあった金融機関へ事前に問合せをしておきましょう。

 

相続における名義変更手続きは、必要な戸籍を集めて相続人を確定し、その後に遺産分割協議を行い遺産分割協議書を作成する、という流れになります。プラス相続手続センター熊本は、手間と時間のかかるこの戸籍の収集から法務局や金融機関への相続手続きまでの一連のお手伝いをいたします。熊本での名義変更のお手続きについてお困り事は、プラス相続手続センター熊本までご相談下さい。

 

 

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