法定相続人の確定 熊本
プラス相続手続センター熊本 関連項目
相続手続きを進めていくために、必ず必要となるものが「法定相続人の確定」です。相続人になれる人物については、法律で定められています。誰が相続人なのかは、亡くなられた方の戸籍で確認をすることができます。
熊本オフィスでは、相続人を確定する為の戸籍謄本の収集から、相続関係説明図の作成まで、幅広くサポートをしております。相続人についてのご相談をお持ちでしたら、ぜひ当熊本オフィスの無料相談をご利用下さい。
相続人調査
まずは、相続人が誰なのかということを把握するために、亡くなった方(被相続人)の戸籍を集めます。戸籍は被相続人の出生から亡くなるまでの一連の戸籍が必要になります。集めた戸籍の内容を全て読み、その中から相続人となり得る人物を特定していきます。相続人が特定できたら、その内容を「相続関係説明図」として表にします。
この戸籍については、被相続人の本籍地を管轄している役所で収集することが可能です。本籍地が分からない場合は、住民票を取り寄せそこから本籍地を確認することが出来ます。戸籍や住民票など、一般の方は目にすることが多くは無いと思います。どこから取寄せるのか、だれが相続人になるのかを確認することは知識と経験が無ければ難しい作業です。こういった場合には、ぜひ当熊本オフィスへとご相談下さい。相続人は調べなくてもわかる場合でも、金融機関や法務局への手続きの場合は戸籍謄本や相続関係説明図を提出し、証明をしなければ手続きは進みませんので、家族だからと戸籍を取寄せずに進めるのではなく、きちんとした資料を集め相続人を確定していきましょう。
1:戸籍の収集
被相続人の最後の本籍地の役所で取得します。被相続人の戸籍は、出生から死亡までの一連を揃えます。相続人については、現在の戸籍を取得します。転籍や結婚などで本籍地が遠方の場合は、取寄せ先の役所へと郵送で取得をすることが出来ます。
2:相続関係説明図
被相続人の出生から死亡までの戸籍が集まり、相続人の確定ができ、その相続人の現在戸籍についても収集が完了したら、相続関係説明図を作成します。この資料は相続の手続きを進める為に必要となるものです。書式には特に決まりはなく、パソコンでの作成も可能です。
相続人を確定する流れは上記のとおりですが、下記にあげたような方は、難しい内容になると思われますので、お早めに専門家へと相談をすることをお勧めいたします。
- 相続人が多い
- 被相続人に離婚歴がある
- 相続人の中に認知症・未成年者がいる
- 連絡のとれない相続人がいる
プラス相続手続センター熊本オフィスでは、相続手続きの専門家である行政書士・司法書士による無料相談を開催しております。熊本の相続手続きについてお困りの方は、お気軽にフリーダイヤルまでお問合せ下さい。