遺産相続とは 熊本

遺産相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産を相続人が受け継ぐことです。遺産相続は、被相続人が亡くなった時点で発生します。

遺産相続は、遺言書がない場合には、法律で決まった人が被相続人の財産を相続する権利を有しています。これを法定相続人といいます。法定相続人は法律によって順位が決まっており、相続分も決まっています。ただし、相続人全員の話合い(遺産分割協議)によって財産の分配を決めることもできます。基本的には、相続人全員での話合によって決めていくので、相続人が一人でも欠けた状態での遺産分割協議は無効となります。では、遺産相続での法定相続人の順位を下記にて確認していきましょう。

遺産相続における法定相続人の順位

被相続人の配偶者必ず相続人になります。配偶者がいない場合には、下記の順位の相続人のみで均等に分配します。

第一順位

配偶者と実子(認知している子や養子縁組している子も含む)

第二順位 第一順位である、実子がいない場合

配偶者と被相続人の親(親がいない場合には祖父母)

第三順位 第一順位である実子、第二順位である親がいない場合

配偶者と被相続人の兄弟姉妹

 

遺産相続で注意すること

上記で記載した通り、配偶者は遺産相続で常に法定相続人となります。第一順位である実子がいない場合には、第二順位である被相続人の親、親がいない場合には、第三順位である兄弟と遺産相続について話合う必要があります。配偶者にとっては、義理のご両親や義理のご兄弟にあたる為、関係が不仲な状態にあると遺産相続でもめてしまうケースも少なくありません。遺産相続でこういった問題が発生しない為には、生前に遺言書を作成されることをお勧めいたします。熊本で遺産相続や遺言書作成のご相談なら、プラス相続手続センターにお気軽にお問合せください。

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