相続放棄 熊本
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相続が発生し相続人となった場合に「相続財産を一切相続しない」と裁判所に申立てを行うことを相続放棄といいます。
相続放棄を行う場合は、被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行う必要があります。この申立てを行わないと法的に相続放棄をしたことにならないので注意が必要です。相続人同士で「私は相続しないから」と口約束をしていても法的には相続を放棄したことにはなりません。
また、財産の内容の把握が間に合わずに相続放棄をする決断ができないなど、理由があって期限を延ばしたい場合にも裁判所へ申立てる必要がありますので、相続放棄を検討される場合は3ヶ月の期限が大変重要となります。
下記の費用と書類が必要となりますので、参考にしてください。
<費用>
- 収入印紙(800円分)
- 郵便切手(連絡用)
<必要書類>
- 相続放棄の申述書
- 標準的な申立添付書類
- 被相続人の住民票除票、または戸籍附票
- 申述人(放棄する人)の戸籍謄本
- その他、相続順位によって必要書類が異なりますので、詳細は裁判所へご確認下さい。
相続放棄すべきか悩んだ場合
被相続人の財産が多い場合や生前から借金があるなどの話を聞いていた場合などは相続放棄をするか悩まれる場合もあるかと思います。財産を放棄してしまうと不動産や預金などのプラス財産と借金や負債などのマイナス財産の両方を放棄することになってしまいます。したがって、相続放棄をするかどうかを判断するためには、被相続人の残したプラスの財産と借金などのマイナスの財産のどちらが 多いのか調査し、その内容を把握したうえでマイナスの財産の方が多い場合や何も残らない場合などは相続放棄を検討した方が良いでしょう。
財産が多い場合などは、この3ヶ月という期間は非常に短く感じられるかとは思いますが、相続放棄をする場合は3ヶ月の期間に申立てを行う必要がありますので、財産の把握が難しい場合などは専門家に調査を依頼して進める方法もあります。
プラス相続手続センター熊本では、相続の専門家による無料相談を行っております。相続放棄や財産調査にお困りの方で熊本にお住まいの方はお気軽にお電話ください。