相続手続きの流れ 熊本

身内や親族が亡くなり、急なことで何から手をつければいいのか分からないというご相談は多く頂きます。どう進めればいいのか、何が必要になるのか、不安でいっぱいな方も多いでしょう。

こちらでは、遺産相続の手続きの流れをご紹介いたします。

大きな流れとして、手続きは下記のようになります。

①相続人の調査と確定
②相続財産の調査と遺産目録の作成
③相続する方法の決定
④遺産分割協議書の作成
⑤不動産、金融資産の名義変更 

下記にて、項目ごとにきちんと確認していきましょう。

 

①相続人の調査と確定

相続が発生してまず行う必要のは、相続人が誰なのかを調査し、それを確定することです。

家族だから、親族だから、調査しなくても大丈夫だろうと思われるかもしれませんが、金融機関や法務局へ手続きをする際には必ず戸籍が必要となります。ですので、まずは戸籍を集め、相続人が誰なのかを確認しましょう。被相続人に前妻がいる場合や養子縁組をしていることが判明する場合もありますので、しっかりと内容を確認していきましょう。

昔の戸籍は、手書きのものになっており、その内容を読み解くのは経験が無いと難しい場合がありますので、その際はぜひ当センターの無料相談をご利用下さい。

②相続財産の調査と遺産目録の作成

相続人が確定し、次は相続財産の調査を行います。この調査は、調査漏れの無いように行う必要があります。この後に必要となる遺産分割協議において、ここで調査をした内容で財産の相続方法を決定をしていくことになります。分割協議後に新たに財産が見つかった場合は、再度相続人全員での分割協議が必要になってしまいますので、トラブルを防ぐためにも、ここでの財産調査は丁寧に行う必要があります。

財産の調査が一通り完了したら、その内容を遺産目録としてまとめましょう。

当センターは、この相続財産、遺産目録の作成についてもサポートを致しております。ご不明な点はお気軽にお問合せ下さい。

③相続する方法の決定

相続財産がどこにどれだけあるという事が判明したら、次に行うのはその財産の相続方法を決めることです。

この相続する方法の決定というのは、相続をするのか、しないのかの決定をすることです。相続をしない事を「相続放棄」といい、家庭裁判所へ申立てを行います。この相続放棄については、相続が発生したのを知った日から3ヶ月以内に裁判所へ申立てる必要がありますので、今現在この件についてお悩みの方や急いでいる方は、プラス相続手続センター熊本へご連絡下さい。

④遺産分割協議書の作成 

相続方法について決定をしたら、次は分割協議をします。そして、その協議内容を遺産分割協議書として作成します。

分割協議というのは、どの財産を・誰が・どれだけ相続するのかということを相続人全員で決定することです。ここで決定した内容を遺産分割協議書という書類にし、相続人全員の署名捺印をして完成させます。金融機関や不動産の名義変更の際には、この遺産分割協議書の内容の通りに手続きを進めていきますので、金融資産・不動産の相続が必要な場合には作成しましょう。

⑤不動産、金融資産の名義変更

上記、遺産分割協議書が完成したら、不動産や金融機関への名義変更の手続きを行うことになります。この手続きが完了すれば、相続手続きは終了となり、相続財産は名義を変更した相続人のものとなります。

金融資産の名義変更については、各金融機関により必要な書類が異なる場合がありますので、事前に各支店へと問い合わせをすることをお勧めします。

不動産については、法務局で登記申請の手続きをする必要があります。こちらは当センターの司法書士が専門家として対応可能でございますので、ご自身で進める時間の無い方や不安のある方はプラス相続手続センター熊本へとお任せ下さい。

 

上記①~⑤のとおり、相続のお手続きには多くの書類や手続きが必要となります。曖昧なままに進めて後々トラブルになるという事も多々お伺いしますので、熊本で相続の手続きについて知りたい方や不安な方、複雑な状況の方など、ぜひ一度無料の相談をご利用下さい。

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