中古マンションを手放す場合の注意点

中古マンションを売却するにあたり、「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」という売主が負う責任があります。馴染みのない言葉ですが、売却する際にはとても重要な事柄になってきます。きちんと確認することをおすすめします。

瑕疵担保責任とは

買主が中古マンションを購入した時に知ることができなかった瑕疵(いわゆる欠陥など)を購入後に把握した場合、売買契約に基づいて損害賠償や物件の補修を請求された際、売主が責任を負うことを「瑕疵担保責任」といいます。


この「瑕疵担保責任」は売主が宅建業者でなければ、買主との合意により瑕疵担保責任を負わないということも可能です。しかしながら、不動産は買主が高額で購入するものです。「売主は瑕疵担保責任を負わなくていいですよ」と買主が認めるケースはほぼありえないと言えます。
そのため、基本的に不動産売買では、売主が瑕疵担保責任を負う期間を限定することが一般的となっています。瑕疵担保責任の期間を超えた場合は、原則的には損害賠償の請求などを求められません。ただし、売主が瑕疵をわかっていながら、買主に告げなかった場合などは瑕疵担保責任の期間を超えていても、損害賠償などを請求することが可能です。

契約時に瑕疵担保責任を負う・負わないの定めをしないと、原則は「物件の引き渡し後10年以内」は瑕疵担保責任を負う期間とされてしまいます。物件を売却する際には、後々トラブルへ発展しないように、きちんと瑕疵担保責任について定める必要があります。

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