相続不動産売却の注意点

相続不動産の売却

不動産の売却というイベントは、人生で何度も経験することではないため、こちらの経験値が不動産業者に比べると圧倒的に少ないのが現実です。 より良い売却の方法、より良いタイミング、より良い特例の使い方など、ある程度専門家に相談して、実際の売却に進みましょう。

 

だれが相続するか決まっていない不動産を売却する場合

相続財産を未分割のまま売却する場合には、各相続人が法定相続分に基づいて共同で相続し、売却したものと考えられます。

この割合に基づいて売却代金等を按分し、それぞれが税金を計算して申告することになります。現にその不動産に居住している人は居住用の特例が使えます。 

なお、売却してしまうと法定相続分でそれぞれが相続することに同意したと判断されます。後に分割協議をして法定相続分と異なる割合で代金を分割することは原則的には認められませんのでご注意ください。

 

相続してすぐ売却する場合

亡くなった人の自宅土地について小規模宅地の特例を使う場合には、相続税の申告期限(亡くなった日から10ヶ月後)までにその土地を売却すると、80%の減額が使えず、50%の減額になってしまうことがあります。

たとえ減額できると言っても、30%の差は大きいので、注意して進めなければなりません。

小規模宅地の特例は土地の評価額を最大で80%減額するもので、実際にこの特例を使ったおかげで相続税がゼロになったというケースがよくあります。

配偶者がその土地を相続する場合にはいつ売却しても80%の減額ができることになっているので心配ありません。

この制度の適用を受けるにはその他にも様々な要件を満たす必要がありますので、必ず専門家に確認してください。
  

 

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