相続不動産の評価方法

相続税不動産の評価について

相続によって取得する財産の総額が相続税の基礎控除を超える場合には、相続税がかかります。

現金はそのままの額で問題ないのですが、不動産は相続時の評価を算出する必要があります。

相続不動産があると相続財産の多くの割合を占めることになる思いますので、その評価は非常に重要になります。

 

土地の評価(主に宅地)

土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。

 ◇ 路線価方式

 路線価が定められている地域の評価方法で、路線価にその土地の面積と土地の形状等を考慮した補正率を乗じて計算されます。

 ※路線価とは、道路に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額のこと。(千円単位で表示)

 

 ◇ 倍率方式

 路線価が定められていない地域の評価方法で、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算されます。 

 

建物の評価

建物の評価は、固定資産税評価額に1.0倍して評価されます。

 

 

相続不動産評価の問題点

不動産評価は基本的には税理士が算出しますが、すべての税理士が適格な不動産の評価ができるとは限りません。

相続税申告の実績が多くある税理士と、そうでない税理士では評価が異なる場合が多いのが実情です。

評価が異なるということは、当然相続税の申告額に影響します。払わなくてもよかった税金を払ってしまった…という事もある得るのです。

当事務所では、相続税申告の実績がある税理士と連携して、相続手続きの一連のサポートをさせていただいておりますので、不動産評価に関しても安心してご相談ください。

 

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