遺産分割協議書 熊本
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遺産分割協議とは?
遺産分割協議とは、誰がどの財産をどれくらい相続するのかを相続人全員で話し合うことです。その結果を書き残したものを遺産分割協議書といい、一人ずつが記名、実印の押印をすることで有効に成立します。
遺産分割協議書の中で「熊本の土地を長女Aさんが全て相続する」など、「だれが、どの財産をどのくらい相続するのか」を明確にすることで、相続財産の名義変更をするための必要な提出書類となります。
基不動産・預貯金はもとより、被相続人の生前の負債等遺産の全てを記載し、法定相続人の人数分作成して、それぞれが一部ずつ保管します。
遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議書には法律的に決められた書式はありませんが、間違えた書き方をすると無効になることもあります。
下記の事項に注意が必要です。
- 法定相続人全員で協議をする
(未成年者や話し合いが難しい場合は代理人を立てる必要があります) - 法定相続人全員が署名・実印の押印をする
- 不動産は住所でなく、登記簿どおりの表記にする
- 銀行は支店名・口座番号まで記入する (○△銀行 熊本支店 1111111)
- 遺産分割協議書が数枚にわたる場合、法定相続人全員の実印で割り印する
- 印鑑証明書も添付する
プラス相続手続センター熊本では、相続の専門家による無料相談を行っております。親族の間でトラブルになることも珍しくない遺産分割では疑問や不安を感じることがあるかもしれません。遺産分割、相続手続きの経験豊富な専門家がお力になれるはずです。ぜひお気軽にお電話ください。