相続財産の調査

相続財産の調査とは、被相続人が所有していた財産を調査することです。主な相続財産は、銀行などの預貯金や手元にあった現金、不動産などでしょう。

被相続人が生前に遺言書や目録等で財産を明記していれば問題はありませんが、ない場合には、相続人は一から調査しなければなりません。

では、どのようにして相続財産を調査するのでしょうか。相続財産については、下記にてご確認ください。

相続財産とは? 相続財産には、プラスとマイナスの財産があります。
詳しくはこちら。→ 相続財産
みなし相続財産とは? 被相続人の財産ではないにもかかわらず相続税の課税対象になる財産のこと。
詳しくはこちら→みなし相続財産
遺言書に記載の無い財産がある場合は? 自分で調べてもわからない場合には、専門家に調査を依頼しましょう。 
相続財産にどんな物があるか分からない場合は? 金融資産や不動産があるか分からない場合、相続に詳しい行政書士・司法書士または弁護士が財産調査の対応ができます。
※一部調査が困難な財産もあります。
一部の相続人は財産を知っているがそれを開示してくれない場合 ①相続人であれば戸籍謄本を集めて、私たちのような相続専門事務所に依頼して調べる事が出来ます。
②弁護士に依頼して開示を請求することもできます※争いに発展しているような場合 
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