自動車の名義変更
相続手続き 関連項目
自動車も相続の対象となります。そのため、被相続人の所有していた車両(自動車、軽自動車)を相続するには、名義変更を行う必要があります。
廃車や売却、または第三者に譲渡する場合でも、先に名義変更手続きを行わなければなりません。
相続にともなう車両(軽自動車を除く)の名義変更は、相続人の住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所にて行います。自動車の相続は、相続人が1人しか存在しない場合や遺言書、遺産分割協議により、取得者が1人に決まっている場合、または、複数の相続人が共同で相続する場合など、それぞれの申請に必要な書類が異なります。
相続人のうち一人が単独相続する場合
1)遺産分割協議書(所定の書式)
2)被相続人の戸籍(除籍)謄本
3)相続人全員の戸籍謄本(被相続人との関係がわかるもの)
4)単独相続人の印鑑証明書
5)単独相続人の委任状
6)自動車検査証(検査有効期限があるもの)
7)車庫証明書(使用の本拠が変わる場合)
8)申請書(OCRシート1号)
9)手数料納付書(登録印紙500円貼付)
10)自動車税申告書
複数の相続人が共同で自動車を相続する場合
1)被相続人の戸籍(除籍)謄本
2)相続人全員の戸籍謄本(被相続人との関係がわかるもの)
3)共同相続人全員分の印鑑証明書
4)共同相続人全員分の委任状
5)自動車検査証(検査有効期限があるもの)
6)車庫証明書(使用の本拠が変わる場合)
7)申請書(OCRシート1号)
8)手数料納付書(登録印紙500円貼付)
9)自動車税申告書
※①未成年者や被後見人が相続人に含まれる場合や車両の評価額によっても書類が異なる場合があります。
※②軽自動車の相続の場合は、申請先が相続人の住所地を管轄する軽自動車検査協会となり、申請の手順や必要書類が異なり、印鑑証明書や協議書が不要になりますが、取得者の住民票(写し)など、住所を証する書類が必要になります。