預貯金の名義変更
相続手続き 関連項目
遺産分割協議がまとまっていない時点では、被相続人名義の預貯金は、相続人が勝手に引き出すことが禁止されています。そのため、金融機関が被相続人の死亡を確認すると、預貯金の払戻しは凍結されます。
預貯金の保全が心配な場合は、早めに銀行に被相続人の死亡を伝えておくと良いでしょう。遺産分割が行われる前か、行われた後かによって、凍結された預貯金の払い戻しの手続きは異なってきます。
遺産分割協議の前に預貯金を払い戻しする場合の手続き
①金融機関所定の払い戻し請求書
②相続人全員の印鑑証明書
③被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
④各相続人の現在の戸籍謄本
⑤被相続人の預金通帳
一般的に上記①~⑤の書類を金融機関へ提出し、手続きを行います。上記以外にも金融機関によっては別途用意する書類がある場合もありますので、事前にご確認ください。
実際は、四十九日や法要などの費用が問題になった場合にこうした手続きを進める形になりますが、基本的には遺産分割協議を行う前に預貯金だけ払い戻すということは、相続を複雑にしてしまうほか、遺産相続のトラブルにもつながるので、あまりお勧めは出来ません。
遺産分割協議書の締結後に払い戻しする場合の手続き
①金融機関所定の払い戻し請求書
②相続人全員の印鑑証明書
③被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
④各相続人の現在の戸籍謄本
⑤被相続人の預金通帳
⑥遺産分割協議書(相続人全員が実印押印)
遺産分割協議の前に払い戻しする場合の必要書類に【遺産分割協議書】を追加することになりますが、こちらの場合も該当の金融機関に事前にご確認ください。
相続人全員で分割方法に合意が取れたうえで、預貯金の払い戻しをするこの方法がもっとも望ましいでしょう。
相続の手続きをおざなりにしてしまうと、親族の仲が悪くなってしまったり、さらには裁判にまで発展してしまいかねません。また、裁判にしないまでも合意が取れず、遺産分割が滞ってしまう恐れもありますので、きちんとした手続きを踏んで進めていくことをお勧めします。