証券(株式、債券等)の名義変更
相続手続き 関連項目
株式の名義変更については、上場株式か非上場株式かによって手続きが異なります。
上場株式とは
国内にある証券取引所の上場審査基準を満たし、売買取引を認められた株式のことをいいます。(現在約3,600社)
非上場株式とは
証券取引所に上場していない株式。(自社株等)
上場株式の相続方法
①証券会社に預けられている株式、②口座管理機関(信託銀行等)の特別口座で管理されている株式とで手続きが異なります。
①証券会社に預けられている場合
証券会社と打合せを行い。手続きを進めていきますが、解約(売却)をする場合にも、被相続人名義のままでは売却できないので、相続人による口座開設が必要になります。ただし、被相続人の講座がある証券会社以外の証券会社へ株を移管する場合には移管手数料が必要になります。
必要な書類は証券会社によって異なりますが、下記の書類は共通して必要になります。
≪必要書類≫
- 被相続人の出生~死亡までの繋がった戸籍
- 相続人全員の現在戸籍
- 相続人全員の印鑑証明書
- 口座開設者のマイナンバー
証券会社によって手続にかかる時間は異なりますが、書類提出からおおよそ2週間~1ヶ月半程度です。
②口座管理機関(信託銀行等)の特別口座で管理されている場合
①と同様に、取得予定者が証券会社(証券会社の指定なし)に口座を開設する必要があります。口座開設と同時に特別口座を管理している会社へ相続発生の通知をし、書類を取り寄せます。
それからは、書類に従い、①と同様の書類を準備し手続きを行います。
非上場株式の相続方法
非上場の株式の場合は、それぞれの会社ごとの手続きとなります。
そのため、株式を発行した会社に直接問い合わせし、手続きを進めます。