遺言書があった場合

相続が発生したら、被相続人が遺言書を遺していたかどうかの確認が必要です。

遺言書がある場合には、基本的には遺言書通りの相続手続きを行う流れとなります。

遺言書には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合には、開封せずに家庭裁判所にて検認の手続きを通さなければなりません。

公正証書遺言である場合には、検認の必要はありません。詳しくは下記よりご確認ください。

 

自筆証書遺言が出てきた場合

自筆証書遺言が出てきた場合、その場で中身を確認したくなりますが、勝手に開封することは法律で禁止されています。

なぜ家族でありながらその場で開封してはならないのかというとそれは遺言の内容が”改ざん” されてしまうことを防ぐためです。万が一誤って開けてしまうと、法律では過料(5万円以下)が科される場合があります。
万が一開封してしまった場合でも必ず無効になるわけではありませんので、開封してしまっても検認の手続きをしましょう。

家庭裁判所に検認の申立てをしましたら、家庭裁判所から連絡がありますので、その後は遺言書にもとづいて相続手続きを進めていく流れになります。
遺言書で遺言執行者が指定されている場合、遺言執行者が相続人を代表し、遺言の執行に必要な権限を有することになりますので、遺言者が遺言の内容に沿って手続きを進めていきます。

 

 

公正証書遺言が出てきた場合

遺言書が公正証書遺言であった場合、検認の手続きは不要です。

公正証書遺言はそもそも公証役場で公証人と証人2名の立ち会いのもと、作成されたものなので、検認の手続きをしなくても、本人の意思で作成した正しい遺言書であることが証明されているからです。

自筆証書遺言と同じように、遺言書で遺言執行者が指定されている場合には、遺言執行者が手続きを進めていきます。

遺言執行者の指定がない場合には、相続人の中から代表者が進めていく形か、家庭裁判所で執行者を選任する、もしくは行政書士や司法書士に依頼して代理で手続きを進めていくこともできます。

 

【注意】 報酬をもらって相続手続きを代行できるのは、行政書士・司法書士・弁護士など国家資格者と法律で定められています。ファイナンシャルプランナー、不動産業者、税理士が相続手続き(相続関係説明図作成、遺産分割協議書の作成)を有料で行うことは、法律違反となりますのでご注意ください。 ※遺言執行者となっている場合はこの限りではありません。 

 

 

遺言書に記載の無い財産がある場合

ときどき、重要な財産の記載がされていない場合があります。

こうした場合、遺言に記載されていない財産を巡って、トラブルになってしまう可能性が大きいため、注意が必要です。被相続人の財産を私的流用した者がいる場合などは、財産を開示してくれないこともありますので、財産調査に行き詰ったら、専門家にご相談下さい。

 

 

遺言書の内容に納得できない場合

遺言書の内容に納得できない場合は、遺言書と異なる内容で遺産分割を行うことも可能ですが、そのためには、相続人全員の話し合いのもとで遺産分割協議書を作成し、相続人全員の実印を押して作成する必要があります。

相続人の一人が遺言書の内容に不満であっても、全員の実印が揃わなければ、上記のような手続きを取ることは出来ません。

それでも遺言書の内容に納得がいかない場合で、法定相続分が侵されている場合は、遺留分減殺請求をすることで、法的に一定の相続分を請求する権利があります。
しかし、これはきちんと法的に主張しなくては権利を得ることは出来ません。

また、遺留分減殺請求には期限があります。「遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは、時効によって消滅します。相続開始の時から10年経過したときも同様とする。」と規定されています。
このほか、遺言の内容で相続分は侵害されていないものの、遺言の内容に不服がある場合は、家庭裁判所を通じて遺産分割調停を申立てる方法があります。

これは、あくまで相続人と相続財産の問題ですので、相続と関係ない事項では調停を活用することはできません。


プラス相続手続センターでは、これまでの多くの実績とトップレベルの専門家との協力体制を活かして、より良いアドバイスをさせていただきます。初回のご相談は無料となっておりますので、まずはお気軽にお電話ください。

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