遺言による名義変更

遺言書に基づく預貯金の名義変更

①遺言書
②被相続人の死亡の記載がある戸籍
③遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
④被相続人の預金通帳

一般的には、上記のような書類が必要ですが、金融機関によって用意する書類が異なる場合もあるので、 直接該当の金融機関にお問い合わせ下さい。

遺言書に基づく不動産の名義変更

遺言書による登記が、受遺者が相続人である場合、相続人単独で登記申請をすることができます。つまり、もらう人は自分で名義変更を進めることが出来ます。

これに対して、遺言書による登記が「遺贈登記」にあたる場合は、登記権利者(不動産をもらう人)と相続人もしくは遺言執行者が共同して申請をすることになります。この場合は、相続人全員の協力が無ければ不動産の名義変更を進めることが出来ないので、トラブルになる恐れがあります。

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