調停・審判による名義変更

調停に基づく場合

家庭裁判所の調停を通じた話し合いによって合意に至った場合、裁判所書記官がその内容を調書に記載します。成立した調停調書は確定した審判と同一の効力を持ち、 これを各機関に提出し、手続きを進めることになります。

金融機関に提出する書類は下記のようなものになります。

①家庭裁判所の調停調書謄本、または審判書謄本 ※いずれも家庭裁判所で発行可能
②貯金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
③被相続人の預金通帳と届出印

その他、金融機関によって用意する書類が異なる場合もあります。直接、各金融機関にお問い合わせ下さい。

 

審判に基づく名義変更

審判は非公開で行なわれますが、調停を通じて得られた情報や裁判官の職権による証拠尋問、 証拠調べを通じて、相続人や相続財産の確定を行ない、それぞれの相続分に応じた分割方法の決定を下します。これが審判書になります。

この家庭裁判所で下された審判書には、強制力があるため、相続人同士での合意ができない場合も、この審判書に従う形で手続きを進めることができます。

審判書は大半のケースが各相続人それぞれの法定相続分で審判が下されます。 つまり、法定相続分を勝ち取りたい方は、調停が不調に終わり、審判の申立てを行って審判書を勝ち取れば、目的が実現できる可能性が高くなります。 

反対に、家庭裁判所の審判に不服がある場合、審判書を受け取った日から2週間以内に即時抗告を高等裁判所へ行なうことができます。即時抗告をしなければ、審判書の強制力によって相続分が確定してしまいます。

 

 

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