相続放棄
相続放棄とは、相続財産のすべてを相続しないという場合に行う法律上の手続きのことです。
遺産分割協議内で相続人同士の話し合いにより”私は一切財産がいらない”といった場合、相続人間での事実上の相続放棄となりますが、被相続人の相続財産にマイナスの財産が多く、相続したとしても負債を抱えてしまうような場合の相続放棄は法律上の手続きをする必要があります。
法律上の相続放棄の手続きは、家庭裁判所に相続放棄の申立てをしなければ、相続放棄したことになりません。この手続きをしないと単純承認したことになり、被相続人の借金の返済義務が相続人にまわってくることになります。
相続方法の判断をしかねる場合には、一度ご相談ください。
相続放棄ができる期間
相続放棄の申告手続きには期限があり、被相続人が亡くなった日(自分が相続人である事を知った日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立てをしなければなりません。
相億財産を調査して、相続方法を決めるには短い期間ですので、被相続人に借金があるという場合には、資料収集や手続きを進めましょう。