限定承認

限定承認とは、被相続人の債務がどの程度あるか不明で、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐことです。簡単にいえば、プラスの範囲内でマイナスの財産を相続するということです。

限定承認をすると最初に相続財産から被相続人の債権者に対して負債の弁済が行われます。そして、弁済してもプラスの財産が残っていれば、それを相続人が承継することになります。

 

限定承認の具体的な事例

債務超過であることが分かっている場合

  • 自宅(被相続人持分3分の1、評価額200万円)
  • 借金3000万円

債務超過であることは明白でありますが、相続人が現在も被相続人の持ち分が入った自宅で生活をしている場合、相続したい財産あれば限定承認は有効な手続きとなります。相続人が不動産持分を優先的に買い戻すことにより、被相続人名義の持ち分を相続することができます。

 

負債がどのくらいあるのかわからないので、明確にした上で、プラスの財産を相続したい場合

  • 預貯金500万円
  • 借金の額は不明

→自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に負債の調査を行い、負債はないということが判明したとしても、被相続人とは疎遠であったため生活状況が分からない場合などには、限定承認は非常に有効な手続きとなります。負債調査でも判明しなかった債権者が後から現れたとしても、相続した財産の範囲で弁済を行えば良いこととなります。

 

プラスの財産とマイナスの財産が拮抗しており、どちらが多いのかわからない場合

  • 預貯金500万円
  • 借金500万円

→財産調査や負債調査を行った結果、プラスの財産もマイナスの財産もほぼ同じであるが、負債調査でも判明しなかった債権者が後から現れた場合でも、預貯金500万円を限度として返済をすれば良いことになります。万一、相続をしてしまった後に、多額の負債があることが判明した場合には、相続人に支払い義務が生じます。

 

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