相続放棄ができない場合
家庭裁判所に相続放棄の申立てをしても、下記のような場合、受理されない場合があります。
借金以外の財産を相続した場合
・被相続人の不動産や預貯金を自分の名義に変更した場合
・遺産分割を進めてしまった場合
・被相続人宛ての請求書を支払ってしまった場合 など
被相続人の請求書の支払いをする行為は、相続人の善意で支払うという場合がほとんどですが、これも被相続人の債務を受け継いだと判断されてしまします。これにより、ほかの債務に関しても、承認されてしまうので注意が必要です。これらを知らずにしてしまうと、いざ相続放棄がしたいと家庭裁判所に申し立てをしても受理されません。
相続人であること及び被相続人の財産の内容を知って、3ヶ月を超えて相続放棄の申立てをした場合
例えば、期限ぎりぎりに申し立てをした相続放棄の内容に誤りがあり、最終的な書類が期限(3か月)以内に間に合わなかった場合など、受理されなかったというケースもあります。