未成年がいる場合の遺産分割

相続人の中に未成年がいる場合の遺産分割協議は、未成年者は遺産分割協議ができないため、下記の手順を踏んでからの協議となります。

  • 未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
  • 未成年者の代理人が遺産分割協議をする

未成年の代理人は親であるのですが、親も子も両方相続人となると、親子であっても利害関係が生じることになります。そのため、未成年者の代理人を親がすることはできません。しかし、未成年者は社会的判断を自身のみでくだす事ができません。

そこで、家庭裁判所に特別代理人の選任の申立てを行います。代理人は家庭裁判所が決めます。

代理人が決定したら、未成年者の遺産分割は特別代理人が行うこととなります。

 

[page_echo name=isanbunkatsu_footer]

PageUp