不在者がいる場合の遺産分割

相続人の中に行方不明者がいる場合は下記の手順を踏んでから、遺産分割協議を進めなければなりません。

  • 失踪宣告をしてから、遺産分割協議をする。 
  • 不在者のための財産管理人を選任してから、遺産分割協議を行う。

 

失踪宣告とは

相続人の中に行方不明者がいる場合、失踪宣告をすることによって、その相続人は死亡したとみなされることになります。

失踪宣告をしない限り、遺産分割協議を進めることはできません。(相続人全員の遺産分割協議でないと無効なため)

失踪宣告をした場合には、その人が最後に生存していることが確認された時から7年を経過した時点で死亡したということになります。ただし、失踪宣告をしたからといって、失踪していた相続人の相続分が消えるわけではありません。もし、失踪している相続人に子がいる場合には、子が代襲相続という形で相続権を得ることになります。

ですから、失踪しているといえど、その相続人の相続分を勝手に無しということにはできませんので、注意が必要です。

 

財産管理人を選任する場合

相続人の一人が行方不明になって、まだ長い年月が経っていない場合(上記のような失踪宣言をするには早い段階である場合)に有効なのが、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任の申立てをすることです。選任された不在者財産管理人は、行方不明の相続人に代わって、遺産分割協議に参加し、財産を管理することができます。

 

上記のように相続人の中に行方不明者がいる場合、そのまま遺産分割協議をすることはできませんが、こういった手続きを得ることで遺産分割を進めることができます。いずれにしても、裁判所への書類の作成や手続きが必要となってきますので、お困りの方は専門家にご相談ください

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