認知症の方がいる遺産分割

相続人の中に認知症の方がいる場合には、認知症の方が社会的判断能力がないとみなされ、そのまま遺産分割協議をすることはできません。

認知症の相続人の方がいる場合に作成した遺産分割協議書は無効になります。

では、どのように協議を進めていけばよいのでしょうか。

 

認知症の方がいる場合の手続きの進め方

遺産分割協議は原則として、相続人全員での遺産分割であり、全員が内容に同意している必要があります。相続人が認知症である場合、同意しているかどうかの判断はできません。強引に署名・捺印させたとしても無効になります。

認知症の方がいる場合の遺産分割の進め方は、家庭裁判所に成年後見人の選任の申立てをします。認知症である相続人の代理人として選任された後見人が、遺産分割協議に参加することになります。

 

※上記の場合の後見人には、成年後見人、保佐人、補助人と種類が分かれており、認知症の方の症状の程度によって変わってきます。
後見人の選任は、家庭裁判所に対して後見人選任の申立てを行う必要がありますが、後見人が選任されるには、認知症の方の鑑定等が必要な場合もあり、選任されるまで、一般的には1~2ヶ月は時間が掛かります。相続手続をスムーズに進めるためには、早めに専門家にご相談されることをおすすめします。

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