遺産分割の方法

遺産分割の方法は大きく3つの方法があります。

現物分割

遺産分割の方法として一番多くとられている方法は、現物分割です。

現物分割とは、例えば、Aの不動産を長男が相続する、Bの不動産を次男が相続する、預貯金を三男が相続するといった分割方法で、財産の1つ1つを誰が取得するかを決めていきます。

しかし、各相続人の相続分を平等に分ける場合には適した方法ではありません。

相続人各々が取り分を平等に分けたい場合は、代償分割や換価分割が適しています。

代償分割

代償分割とは、特定の相続人が特定の財産を相続し、他の相続人には金銭を渡すという方法です。

例えば、被相続人が会社を経営していて、長男が会社の株式や不動産などのすべてを相続した場合、その代わりに他の相続人に代償金を支払うという方法です。

会社を相続する場合、会社の不動産を長男、株式を次男、というように分割してしまうと経営に大きな支障をきたす恐れもあります。

上記のような場合は、特定の相続人が会社の財産全てを取得し、その後に他の相続人に金銭を渡すという方法をとられる場合が多くみられます。

※プラス相続手続センターでは、複数のパートナー税理士との協力により、 多くの遺産分割案件の実績があります。

 

換価分割

換価分割とは、例えば遺産である不動産を売却して現金化し、それを相続人間で分割する方法です。

土地を分割するのが困難であったり、価値が下がってしまう恐れがある場合には、この換価分割の方法をとります。 

この場合は、遺産を処分することになるため、譲渡取得税や処分費用などが発生する場合があり、この確認も必要になります。

 

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