任意後見制度

任意後見制度とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と「任意後見人」を公正証書で決めておく制度です。

任意後見契約においては、任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかの代理権の内容を話し合いで自由に決めることができますが、その内容を公証人役場において、公正証書にしておく必要があります。任意後見契約は、公証人の嘱託により、法務局に登記されることになります。

任意後見契約締結後、本人の判断能力が不十分な状況に至った時点で、「本人、配偶者、4親等内の親族または任意後見受任者」が家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任を申立てます。

任意後見監督人が選任された時点で、任意後見人の契約に基づく代理権が有効に成立し、任意後見人の監督の下に代理権の行使が開始されます。

任意後見のメリット

  • 今現在、本人の判断能力の低下が見られなくても、利用することができること。
  • 契約内容が登記されるので、任意後見人の地位が公的に証明されること。
  • 家庭裁判所が関与して、任意後見監督人を通じて、任意後見人の権利行使をチェックすることができる。

任意後見のデメリット

  • 死後事務委任契約とは異なり、死後の処理までを委任することはできない。
  • 法定後見制度とは異なり、被後見人の行った法律行為についての取消権を後見人に付与することができない。
  • 財産管理委任契約に比べて、作成、効力発生に時間と手間がかかり、迅速性に欠ける。
  • 本人の判断能力が低下してからでなければ、後見人は権利行使ができない。

以上のようなメリット、デメリットを踏まえたうえで、任意後見の方法を選択するかを判断されることをお勧めします。

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