成年後見制度(申立て)
成年後見制度は、精神上の障がい等(認知症、知的障がい、精神障がい等)の理由で判断能力が十分でない方が不利益を被らないよう家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる方を選任する制度です。 例えば、一人暮らしの老人が悪質な訪問販売員に騙されて高額な商品を買わされてしまうなどといったことを最近よく耳にしますが、こういった場合も成年後見制度を上手に利用することによって被害を防ぐことができる場合があります。
申立てができる人
申立てができる人は、本人、配偶者、四親等内の親族、成年後見人等(補助人・保佐人)、 任意後見人、成年後見監督人等、市区町村長、検察官に限られます。
後見人の役割
【財産管理】
- 預貯金の入出金のチェックと必要な費用の支払い
- 所有不動産の管理
- 施設の費用
- 後見費用捻出のための不動産などの売却
- 財産管理の目的で、必要があれば訴訟行為を行うこと
- 確定申告や納税
- 相続人・受遺者となる場合の手続き
- 各種給付金等の申請手続き
【身上監護】
- 治療、入院など病院との契約
- 健康診断などの受診手続き
- 住居の確保(賃貸借契約)
- 施設などの入退所に関する手続き
- 施設や病院の処遇を監視し、本人に不利益がある場合は改善要求
- 要介護認定の手続や介護サービス事業者との介護サービス契約
- 介護サービスが契約どおりか確認し、異なる点がある場合は改善要求
- 教育・リハビリに関する契約
- 訪間などにより本人の状況に変化がないか「見守り」をする
【家庭裁判所への報告】
- 年に一度の収支報告
- 財産目録の作成・提出
- 財産を処分したり、財産管理の方針を大きく変更するとき(遺産分割・相続放棄)の許可を得る手続き
- 本人の入院先・氏名・住所・本籍、又は成年後見人の住所氏名が変わったとき
- 本人死亡時の後見終了、相続人への財産引渡し完了の報告
【法務局の手続(後見登記)】
- 本人の入院先・氏名・住所・本籍、又は成年後見人の住所・氏名が変わった場合の変更登記申請
- 本人死亡時の後見終了登記申請
申立てに必要な書類と費用
成年後見制度を利用するには、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをする必要があります。申立てに必要な書類と費用は、およそ以下のとおりですが、事案によって多少異なります。
①本人の戸籍謄本
②本人の住民票又は戸籍の附票
③申立人及び後見人候補者の住民票又は戸籍の附票
④本人の診断書、診断書付票(家庭裁判所が定める様式で主治医等に作成してもらう)
※診断書に相当する後見・保佐・補助の判断が記載されます。
⑤本人の登記されていないことの証明書(法務局で発行)
⑥本人の財産に関する資料(不動産登記事項証明書、預貯金等残高が分かる書類等)
⑦申立書・申立事情説明書、その他裁判所が定める書類
また、費用としては以下のものがかかってきます。
①申立手数料 800 円~2, 400 円(代理権・同意権付与の有無で変動)
②郵便切手 約4, 000円分(後見・保佐・補助の別、裁判所によって多少変動)
③登記費用 2, 600 円
④鑑定費用 裁判所の判断で鑑定を実施する場合のみ必要となります。(医師に支払う費用。通常、上限10万円。)