後見人の選び方
法定後見の場合、後見開始申立書には、後見人の候補者として希望する者を記載することができ、記載があれば考慮されますが、家庭裁判所の家事調査官が調査して、相続関係などの事情によっては不相当であると判断がされることもあります。こういった場合や申立書に候補者の記載のない場合は、家庭裁判所が司法書士などから適任者を探して、後見人を選任します。
後見開始申立書に記載する候補者を誰にすべきかについては、本人の生活や財産に深く関わることになるため、配偶者、子、兄弟等の親族や身近な方の中から選ばれることが多いようです。その場合は、お金に関して信頼できる方、面倒見が良い、なるべく近くで生活をしている、本人より若い方などが望ましいでしょう。注意をしなければならないのは、後見人自身にも将来何があるか分からないことです。その点においては、個人ではなく、法人を後見人とすることもできるので、信頼できる法人を後見人に立てることでリスクの軽減になります。
近年、本人の預貯金の額が大きい場合などは、財産管理の責任も大きくなるため、司法書士などの専門職後見人が選任されるケースも増えてきています。また、後見人は複数人選任することも可能ですので、状況に応じて財産管理と身上監護とに業務を分けて、それぞれを専門家と親族とで分担し、共同で後見を行うケースや裁判所の指示により財産管理を一旦専門職後見人が引き受け、信託銀行の「後見制度支援信託」 を利用して、まとまった金額を信託口座に預け入れ、そこから定期的に交付金を受けるように設定した後で、親族後見人に財産管理を引き継ぐケースなどがあります。
任意後見の場合は、法定後見の場合とは異なり、自分で自由に後見人の候補者(任意後見受任者)を選任することができます。ただし、以下の人は欠格事由に該当するので、後見人になれません。
1.未成年者
2.成年後見人等を解任された人
3.破産者で復権していない人
4.行方不明である人
5.本人に対して訴訟をしたことがある人、その配偶者や直系血族
6.不正な行為、著しい不行跡、その他任意後見人の任務に適しない事由がある者