相続放棄の期限と必要な費用・書類 佐世保
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「相続放棄」とは
「相続放棄」とは相続人が自身の相続分を相続せずに相続全てを放棄することを意味します。裁判所に申し立てを行うことで成立するので、相続人同士の口約束では法的に相続放棄が認められることはありません。相続放棄は相続人が被相続人が亡くなったことを知った日から3ヵ月以内と期限が決まっています。亡くなったことを知らずに死亡日から3ヵ月経ってしまい、相続放棄ができないと勘違いするケースがありますが、期限は亡くなったことを知った日から3ヵ月以内となっています。
この3ヵ月の期間のことを熟慮期間(じゅくりょきかん)といい、熟慮期間内であれば、相続を承認するか放棄するかを相続人の意思で選択することができます。
それでは、3ヵ月以内に申し立てられない場合はどうすればいいのでしょうか。相続財産が複雑であったり、相続人同士の話し合いやトラブルなどで時間がかかってしまうケースもあります。そのような場合は、熟慮期間中に熟慮期間の伸長を裁判所へ申し立てる必要があります。
いずれにせよ、期間に注意しつつ慎重な判断することが重要となります。
相続放棄をする際の注意点
相続放棄をするメリットとして「マイナスの財産を引き継がなくてすむ」「相続人間のいざこざに関わる必要がなくなる」という点があります。相続放棄をすれば相続人の権利を全て失いますので、その相続に関わらずに済みます。兄弟、親族間での相続トラブルにお悩みで相続分も相続しなくていいような方は相続放棄を検討するとよいでしょう。
相続放棄を検討する際は合わせて注意点、デメリットも確認しておきましょう。
■プラスの財産も全て受け取ることができない
相続放棄は、マイナスの財産、プラスの財産合わせた全ての財産の相続を放棄することです。
- 現金・預貯金
- 不動産(土地・建物)
- 株式・公社債
- 債権
- 損害賠償請求権
- 動産(自動車・家財道具・貴金属・古美術品・絵画・骨董品)
- 農地・山林
- 特許権・実用新案権・意匠権・商標権
- 退職金
- 生命保険金(被相続人が、自分自身を被保険者および受取人とする保険契約を結んでいた場合)
など、あらゆるプラスの財産も全ての相続を放棄することになるのでご注意ください。
■自分が相続放棄することで相続が親戚に回ってしまうことがある
相続放棄をすることによって、元々相続人ではなかった人に相続が回ってしまうことがあります。先述の通り、相続放棄を行った人は相続人ではないという扱いを受けますので、相続の優先順位が高い人が相続放棄をすると優先順位の低い相続人へと相続が回っていくのです。
子供が相続放棄をすれば、両親・祖父母に、次は兄弟へと相続が回っていくので、相続放棄をして相続が回ってしまう人物がいる場合は手続きと共に連絡を入れその旨伝えることがその後のトラブル回避にも繋がるでしょう。
佐世保での相続放棄のご相談で、佐世保にある不動産の相続をめぐり相続人間でトラブルに発展してしまいそうだとご相談をいただいた事例もありました。相続放棄のプラスの面、マイナスの面をしっかりと理解した上で相続放棄の手続きを進めることをおすすめします。
相続放棄に必要な費用と書類
<費用>
- 収入印紙(800円分)
- 郵便切手(連絡用)
<必要書類>
- 相続放棄の申述書
- 標準的な申立添付書類
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人(放棄する人)の戸籍謄本
- その他相続順位によって必要書類が異なりますので詳細は裁判所へご確認下さい。
財産が多い場合などは、この3ヶ月という期間は非常に短く感じられるかとは思いますが、相続放棄をする場合は3ヶ月の期間に申立を行う必要がありますので、財産の把握が難しい場合などは専門家に調査を依頼して進める方法もあります。
プラス相続手続センター佐世保では、相続の専門家による無料相談を行っております。相続放棄や財産調査にお困りの方で佐世保にお住まいの方は佐世保での相続放棄の手続き実績多数のプラス相続手続センター佐世保にお気軽にお電話ください。
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