相続手続きの流れ 佐世保
プラス相続手続センター 佐世保 関連項目
相続手続きの流れについて簡単に説明していきます。
相続手続きには期限があるものがあります。期限が近い順から手続きを進めていきましょう。相続手続きの期限は相続が発生した日(被相続人が亡くなった事を知った日)を始まりとして設けられています。
相続手続きの流れ①【死亡届の提出】提出期限:7日以内
被相続人が亡くなったらまず、市区町村役場へ死亡届を提出します。提出先の市区町村役場は亡くなった方の本籍地又は亡くなった場所、死亡届を提出する人の住居地のある市区町村役場となります。
死亡届を提出することによって死体埋火葬許可証が発行されるので、この証明書がないと火葬等を勝手に行うことが出来ないため、死亡届を提出しないとお葬式を行うことができません。
死亡届は亡くなった日から7日以内が期限です。
相続手続きの流れ②【遺言書の有無の確認】
被相続人の遺言書の有無でこの後の相続手続きの流れが変わります。
被相続人が公正証書遺言で遺言書を残している場合には、公証役場に原本が保管されています。自筆証書遺言の場合には、自宅等心当たりのある箇所に遺言書が無いか、確認しましょう。自筆証書遺言書は裁判所での検認手続きが必要となります。
遺言書がある場合には、遺言書の記載の通りに相続を進めていく流れとなります。
相続手続きの流れ③【相続人の調査・戸籍の収集】
相続人が誰かという事を調査します。調査は戸籍謄本を取り寄せて行い、この際には、被相続人の出生から死亡まですべての戸籍を取り寄せる必要があります。相続人の確定後、相続関係図を作成します。
また、取り寄せた戸籍謄本は被相続人の「預貯金」や「不動産」の名義変更において必要になります。
相続手続きの流れ④【相続財産の把握・財産目録の作成】
被相続人の残した財産を全て把握する必要があります。金融資産(銀行などの預貯金・株式・証券・投資信託など)、不動産(自宅などの土地建物・マンション・借地権付きの土地・田畑・山林など)、財産の調査をしたら財産目録を作成します。
財産には上記のようなプラスの財産も有りますが、借金などマイナスの財産もありますので注意が必要です。
相続手続きの流れ⑤【相続方法を決める】相続放棄・限定承認の場合 期限:3か月
相続財産を把握したら全ての財産を相続するか、相続を放棄するか相続方法の決定をします。
全てを相続する場合単純相続といい、何も手続きは必要ありません。ただし、何の手続もせず相続放棄や限定承認の期限である3か月を過ぎてしまった場合にも単純相続とされてしまいますので注意が必要です。
相続放棄や限定承認をする場合には、家庭裁判所へ手続きをする必要があります。相続放棄および限定承認には期限があり、相続発生から3か月となります。
相続手続きの流れ⑥【準確定申告】申告期限:4か月
被相続人に確定申告の必要がある場合、相続人は被相続人の代わりに確定申告をする必要があります(準確定申告)。期限は相続発生から4か月です。
相続手続きの流れ⑦【遺産分割協議】
遺言書が残されていなかった場合、どのように遺産を分けるかを決めるため、相続人全員で行う遺産分割協議をします。遺産分割協議で決まった内容は遺産分割協議書にまとめます。遺産分割協議書は被相続人の「預貯金」や「不動産」の名義変更において必要になります。
相続手続きの流れ⑧【財産の名義変更】
相続財産の名義変更を行います。遺産分割協議で決まった内容で、被相続人名義の財産を、相続人の名義に変更します。
相続手続きの流れ⑨【相続税の申告・納付】期限:10か月
相続財産の総額が、相続税の基礎控除額を超えた場合、相続税の申告・納付を行います。
基礎控除額は「3,000万円+600万円×相続人の数」で計算をします。
相続税の申告・納付は相続発生から10か月です。