不動産や預金の名義変更 佐世保
プラス相続手続センター 佐世保 関連項目
こちらでは、相続手続きにおける「不動産の名義変更」と「預金の名義変更」についてご説明いたします。それぞれ、手続きの内容が違って参りますのでこちらで確認をしていきましょう。
不動産の名義変更(相続登記)
土地や建物を所有していた人がお亡くなりになった場合には、その名義を相続人の名義へと変更する手続きが必要となります。これを相続登記といいます。相続登記は、相続人同士での遺産分割がまとまり遺産分割協議書が完成しているか、亡くなった方が相続手続きに使用可能な内容の遺言書を残していた場合に、不動産の名義変更(相続登記)の手続きを行う事ができます。
相続登記には期限はありませんので、所有者の死後、何年後でも手続きをする事は可能です。しかし、時間があるといって名義変更手続きを先延ばしにしていると、その間に相続人が亡くなってしまったり、何らかのトラブルが発生したりという事も起こり得ます。そうなってしまうと、不動産の名義変更(相続登記)は通常よりも複雑になってしまう場合もありますので、なるべく時間はおかずに速やかに不動産の名義変更を完了させてしまう事をおすすめいたします。
不動産の名義変更手続きの流れ
【遺言書がない場合についての流れ】
- 1)必要な戸籍を集める
被相続人の出生~死亡までの一連の戸籍と、相続人の現在戸籍
- 2)相続財産の調査
相続財産となる不動産を確定させる
- 3)相続人間での遺産分割協議、遺産分割協議書の作成
相続人全員の同意を得た遺産分割協議書を作成する
- 4)法務局へと相続登記の申請をする
必要書類を揃え、登記の申請をする。
- 5)相続登記が完了した旨が記載された権利証が発行される
相続登記が完了し、名義変更がなされたらあらたな所有者名義の権利証が発行される。
簡単な流れとしては上記のとおりですが、単独て相続する場合や複数人で相続する場合など、どのように不動産を相続するかで必要な書類とお手続きの内容が異なってきますので、不動産の名義変更は専門家に依頼をする事をお勧めいたします。
預金などの金融資産の名義変更
銀行などに預けてある亡くなられた名義の預金や株式なども、相続手続きを行い相続人の名義へと変更する必要があります。被相続人の名義のままでは、銀行の預金などについて引出し等が出来なくなりますので、速やかに手続きを進めましょう。
預金の名義変更についても、まずは戸籍を収集し、上記の不動産と同じように遺産分割協議をし、内容まとまり次第その内容で遺産分割協議書を作成します。預貯金だけではなく、株式や国債をお持ちの場合にも同様に名義変更の手続きが必要となります。
預金の名義変更に必要となる書類
- 1)金融機関所定の払い戻し請求書
- 2)相続人全員の印鑑登録証明書
- 3)被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで一連の戸籍)
- 4)各相続人の現在戸籍
- 5)被相続人の預金通帳、キャッシュカードと届出印
- 6)遺産分割協議書(相続人全員が署名、実印で押印したもの)
上記のとおりが一般的な必要書類となりますが、各金融機関によって内容は若干変わりますので、直接金融機関へと必要書類について事前に確認をしておきましょう。
不動産の名義変更、金融資産の名義変更の手続きは、戸籍の収集から分割内容の話し合い、そして遺産分割協議書作成という事前準備が完了してから手続きをしますので、手間も時間もかかります。プラス相続手続センター佐世保では、各名義変更手続きのお手伝いもさせて頂いております。佐世保でのお手伝い実績も多数ございますので、名義変更のお手続きでお困りの方は無料相談でご相談下さい。
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