不動産名義変更の流れ
不動産の名義変更 関連項目
相続によって不動産を取得した場合には、「相続登記」という名義を被相続人から相続人に変更する手続きを行う必要があります。
今までは期限に定めがなく、遺産分割がまとまらずに引き継ぐ人が決まらない等の理由で手続きを行わずに放置された土地が多くあります。そのような問題があることから、2024年4月1日以降の相続登記は義務化されることになりました。なお、施行は2024年からではありますが、2024年4月1日以前の相続で発生した相続登記についても義務化が適用されます。登記が未完了の場合は、10万円以下の過料が科せられる場合もありますので、注意しましょう。
不動産の名義変更の流れは下記になりますので、確認しておきましょう。
不動産名義変更の方法
不動産名義変更の大まかな流れは以下のとおりです。
相続人を調査する
不動産を相続する権利のある相続人を調査します。権利のある相続人につきましてはこちらをご確認ください。→法定相続人
相続財産を調査する
相続財産の調査をします。各管轄の役所(資産税課)などで固定資産税台帳(名寄帳)、法務局にて登記簿謄本と取得し、調査します。
遺産分割をする
相続財産の調査で確定した財産をだれにどのように相続するのかを決めていきます。
不動産登記申請をする
遺産分割がまとまったら、不動産の登記申請を行います。必要書類を収集し、法務局へ申請します。
登記申請は、プラス事務所グループで代行することもできますので、ご自身での申請が難しい場合にはお気軽にご相談ください。
登記識別情報を受け取る
不動産の登記申請が完了すると、登記識別情報(権利証)が発行されますので、再び法務局へ行って、確実に受け取りましょう。
不動産の名義変更に必要な書類
名義変更に必要な書類は、不動産の取得概要によって異なりますが、大まかには下記の書類が必要になります。
法定相続人が一人の場合、または法定相続分で相続をする場合
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 法定相続人の戸籍謄本
- 法定相続人の住民票
- 相続する不動産の固定資産評価証明書
- 登録免許税(収入印紙)
遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 法定相続人の戸籍謄本
- 法定相続人の住民票
- 相続する不動産の固定資産評価証明書
- 法定相続人の印鑑証明書
- 遺産分割協議書
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