不動産の名義変更
不動産の名義変更 関連項目
相続によって、不動産を取得する場合には、相続人の名義に変更しなければなりません。この手続きのことを「相続による所有権登記(相続登記)」といいます。
期限に定めのなかった相続登記ですが、所有者不明の土地が増加していることが国にとって大きな問題となっており、2024年4月1日から相続登記が義務化されることになりました。明確な期限が設けられ、期限を超過した場合はペナルティを受けてしまいますので、注意が必要です。
また、この法改正以前に発生した相続登記についても義務化が適用されますので、まだ相続登記の手続きが済んでいない方は2024年4月1日の施工前に手続きを済ませておくことをおすすめします。
不動産の名義変更には法務局への登記申請が必要です。プラス事務所グループでは、不動産の名義変更手続きも対応させていただいております。お気軽にご相談ください。