遺言書作成
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遺言
遺言者(ご本人)の大切な財産について、想いのとおりに受遺者(財産を受け継ぐ人)に受け継いでもらうための制度です。
遺言書で遺された意志は尊重され、遺言の内容が最優先されることとなります。
近年の相続は、離婚・再婚、行方不明、高齢化に伴う認知症など複雑で多様化しています。
相続での遺産分割は、相続人の意思能力がなければ行えません。相続税納税が必要な場合は、納税期限もあり、大変です。
遺言があれば、相続人同士での遺産分割は、原則不要になります。
これからの社会情勢の変化に対応するためにも、遺言の必要性はされに高まってきます。
このようなお悩みをお持ちの方は、ご相談ください。
- 残された家族間で遺産分割のトラブルが起きそう
- 遺言を作成したいが書き方がわからない
- 内縁の妻に財産を残したい
- 子供がおらず、妻に、全ての遺産を残したい
- 公正証書遺言
- 自筆証書遺言
- 秘密証書遺言
- 死亡危急時遺言
- 伝染病隔離者の遺言
- 在船者の遺言
- 船舶遭難者の遺言
- 遺言書の無効になる確率が限りなく少ない。
- 原本を公証役場で保管されるため紛失・変造・偽造がない。
- 家庭裁判所での検認手続きが不要。
- いつどこでも自分で簡単に作成できる。
- 費用がかからない。
- 遺言の内容を誰にも知られずに作成できる。
- 遺言の内容を誰にも知られずに作成できる。
- 遺言者本人の遺言であることが証明できる。
- 作成時に証人2人が必要。
- 作成に費用と手間がかかる。
- 遺言の紛失・変造の恐れがある。
- 家庭裁判所での検認手続きが必要。
- 法的要件が満たされず無効になる可能性がある。
- 法的要件が満たされず無効になる可能性がある。
- 作成時に証人2人が必要。
- 作成に費用と手間がかかる。
- 家庭裁判所での検認手続きが必要。
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遺言の検認
遺言書の検認とは、遺言者が死亡したあと、家庭裁判所にて、相続人・受遺者などの利害関係人に対し、遺言書の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の偽造・変造を防止するため記録する手続きです。
遺言書の保管者・発見者は、遅滞なく家庭裁判所に検認の請求をしなければなりません。(民法1004条1項、2項)
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遺言執行者
遺言執行者とは、遺された遺言書の内容通りに手続きを行う者を指します。手続きには、金融機関の解約・名義変更や不動産の名義変更手続きなどがあり、多くの手続きが遺言執行者のみですることができ、相続人全員の署名や実印など協力を求めるのが難しい場合にスムーズに手続きを行うことができます。

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遺留分
遺留分とは、被相続人(遺言者)が有していた相続財産について、一定の相続人に一定割合の承継を保証する制度です。
被相続人(遺言者)自身の財産は、遺言や贈与などの方法によって、被相続人の意思で自由に承継させたり・処分したりできますが、遺族の生活保障や遺産の形成に貢献した遺族の保護と調整を図る趣旨から設けられました。
遺言書の種類
遺言書の作成方法は、普通方式の3つと特別方式の4つに分類されます。
それぞれ作成方法や特徴、メリット・デメリットがありますが、遺言者の死亡により財産の無償移転が行われる効力自体は、遺言書の種類によって違いはありません。
しかし、法律に定める方式に従っていないと無効になってしまいます。
作成する前にどの方法で作成するかを検討するために各遺言の特徴を押さえておきましょう。
普通方式の3種類
特別方式の4種類
≪普通方式≫ 遺言書の特徴
| 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
|---|---|---|---|
| 作成方法 | 証人立会いのもと、公証役場で口授し、公証人が文章にまとめる。 | 自分で遺言書の全文及び氏名・日付を自書し、押印する。 | 本人が証書に署名・押印した封書を公証役場で証人立会いのもと証明する。 |
| 証人 | 証人2名以上 | 不要 | 公証人1名 証人2名以上 |
| 検認 | 不要 | 必要 | 必要 |
| メリット | |||
| デメリット |
