遺産相続の基礎知識 佐世保
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遺産相続とは、亡くなった方の財産を「子や孫、場合によっては父・母、兄弟 等」に受け継ぐことをいいます。
遺産相続において、相続できる財産・財産を受け継ぐ人・財産の分配割合 等はすべて法律に定められており、ルールに従って遺産相続の手続きを進めなければなりません。
ここでは遺産相続における基礎知識をご紹介しますので、ぜひご参考ください。
相続できる財産とは
相続財産は多岐にわたり、一般的には家や土地・預貯金等のプラスになるものが相続されがちですが、借金といったマイナスの財産もあります。その他にも、ゴルフの会員権といった権利や連帯保証人としての地位等も相続財産に含まれます。
佐世保に土地と家をお持ちであれば、もちろんその家と土地は相続財産になりますが、もしも佐世保にある不動産のローンが残っていれば、そのローンも相続財産になります。
被相続人から受け継がれる相続財産には「何が」、「どのくらいあるのか」をしっかりと確認することが大切です。
財産を受け継ぐ人(相続人)とは
遺産を受け継ぐ権利を持つ人は法律で定められております。ポイントは下記のとおりです。
- 被相続人の配偶者は常に ”相続人”
- その他の相続人には 「順位がある」
- 第1順位… 子、養子や認知した子も含まれます。子が亡くなっており、孫がいる場合には「代襲相続」が発生し、亡くなっている子の代わりに孫が相続する権利をもちます。
- 第2順位… 親、第1順位の子または孫がいない場合は親が相続人です。父・母どちらも亡くなっている場合は祖父母が相続人になります。
- 第3順位… 兄弟や姉妹、第1順位・第2順位どちらも不在の場合は兄弟や姉妹が法定相続人となります。この兄弟・姉妹が亡くなっており、子どもがいた場合(被相続人からみて、甥・姪)は代襲相続が発生し、甥・姪に相続する権利をもちます。
- 第1順位… 子、養子や認知した子も含まれます。子が亡くなっており、孫がいる場合には「代襲相続」が発生し、亡くなっている子の代わりに孫が相続する権利をもちます。
上記の通り、相続する権利を所有する人(法定相続人)は法律によって定められておりますので、法定相続人以外に財産を残したい場合には遺言書をかく必要があります。
遺産の分配割合
法律では遺産をだれがどのくらいの割合で受け継ぐことができるかまで定めています。これを「法定相続分」といいます。
法定相続分は以下の通りです。
相続人 |
法定相続分 | |||
配偶者 | 子(第1順位) | 両親(第2順位) | 兄弟姉妹(第3順位) | |
配偶者のみ | 全て | |||
配偶者と子 | 2分の1 | 2分の1 | ||
配偶者と両親 | 3分の2 | 3分の1 | ||
配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 4分の1 | ||
子のみ | 全て | |||
両親のみ | 全て | |||
兄弟姉妹のみ | 全て |
(例)相続財産が600万円で相続人が「配偶者と子どもが3人」のケース
配偶者 …600万円の2分の1=300万円
子(一人当たり)… 600万円の2分の1 ÷ 3名=100万円
上記のように法律で定められていますが、相続人全員で協議(話し合い)を行い、全員が納得すれば、法定相続分とは異なった割合で分配することが可能です。
遺された財産が「現金だけ」というケースは少なく、先述のように「佐世保にある土地と家」等の不動産が財産となるケースが多いために、なかなか法定相続分通りにわけることが難しいのが実情です。
佐世保で遺産相続の無料相談
上記では遺産相続の基礎知識を説明しましたが、上記はほんの一部です。このほかにも期限のある手続きや、煩雑な手続きが必要となるケースが多くあります。
遺産相続が大変に感じるのは、法律に従って面倒な手続きをしなくてはならないうえに、親族同士のそれぞれの気持ち等が絡んでくることにあります。
遺産相続の手続きを進めたいのに、話し合いに応じない相続人がいる。故人の財産を開示してくれない人がいる。長年疎遠になっている親族がいる等、原因は1つに限りません。
プラス相続手続センター佐世保では、経験豊富な実績をもとにお客様の気持ちに寄り添ってアドバイスいたします。佐世保を中心に遺産相続に関する無料相談を実施しております。
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