相続したくない方へ。相続放棄サポートプラン

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相続放棄とは

相続放棄(そうぞくほうき)は、被相続人の財産について相続の一切の権利義務を放棄することです。
たとえば、亡くなった親の遺産に借金などが含まれる場合に、相続放棄をすることで借金を引き継がなくてよくなります。

相続放棄の手続き期限

相続放棄の申述期限は、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内です。
この期間を「熟慮期間」と呼び、期限内に相続放棄申述書などの必要書類を家庭裁判所に提出する必要があります。
提出後、家庭裁判所が書類を審査し、相続放棄の受理が決定されるまでには時間がかかる場合もありますが、提出が期限内であれば基本的には問題ありません。

相続放棄とはプラス・マイナス全ての財産を放棄すること

サポート内容

必要書類の収集から、家庭裁判所手続書類の作成をワンストップで行います。
まずはお気軽にご相談ください。

1そもそも相続人であるかの判断

故人とゆかりのある方々の中で、どなたが相続人にあたるのか、
放棄することでどのような影響が出るのかを考える必要があります。

例えば

2相続放棄を選択すべきかのご相談

相続を放棄すべきケースとしては、大きく分けて以下の3つが考えられます。

相続を放棄すべきケース

明らかに相続財産に負債が多い場合

被相続人について、プラスの財産(資産)とマイナスの財産(負債)を見比べた結果、マイナス(負債)が多いという場合は、相続放棄をすることで相続によって損害を被ることを回避できます。

たとえば、被相続人が莫大な借金をして亡くなり、被相続人の財産だけでは返済しきれないケースでは、法定相続人がそのまま相続すると莫大な借金返済義務を負ってしまいます。

そのため、このようなケースでは、相続放棄について積極的に検討するべきでしょう。

相続人間のトラブルが予想される場合

相続人間で遺産分割に関して深刻な対立が予想され、 そのストレスや時間を避けたい場合、放棄を選ぶことがあります。

被相続人との関係が疎遠だった場合

被相続人との関係が疎遠で、相続に対する感情的な理由から関わりたくない場合もあります。

3期限内に確実に手続きを遂行

期限があるので注意!
相続放棄手続きの流れ

プラス相続手続きセンターの相続放棄サポートプラン3つのメリット

  • 時間の節約

    時間の節約

    お客様の状況に合わせてよりスピーディなお手続きをいたします。

  • 法的トラブル回避

    法的トラブル回避

    相続放棄を行うことにより、その後の相続関係も変わってきますが、しっかりとご説明の上進めていきます。

  • 正確なお手続き

    正確なお手続き

    相続の手続きに関するプロフェッショナルによる遂行ですので、安心です。

サポート料金

1名
55,000
2名
44,000
3名
38,500
4名
33,000
5名以上
27,500

※上記の金額は相続人1名様についての料金です。表示は全て税込みなります。
※別途、収入印紙代などの実費をご負担いただきます。

ご利用の流れ

  • 無料相談

    無料相談
  • 相続放棄の
    ご意向の確認

    相続放棄のご意向の確認
  • ご契約

    ご契約
  • お手続き

    お手続き
  • ご報告

    ご報告

お客様の声

  • ケース1

    被相続人 母
    30代 女性

    母の生前から、債務が財産額を超えることが分かっており、いよいよ母が危ないとなった時、非常に不安で亡くなる前に相談した。手続きの流れや必要書類、亡くなった後の対応の注意を丁寧に教えてくれ、相談してから1月ほどで母が旅立ったが、相談していたことで落ち着いて対応ができた。手続きも依頼したが、スムーズに進めてくれた。

  • ケース2

    被相続人 父
    50代 男性

    父が死亡したとき、財産は全て兄が相続することになっていたので、何もしなかったが、死亡後2カ月ほどたってから借金があることが分かり、相続したものがなくても債務の支払い義務は残ると聞いて驚くと同時に非常に不安になった。相続放棄は3ヶ月以内と聞いていたので、ちゃんとできるか不安だったが、無料の相談を受け、迅速に手続きを進めていただき、無事相続放棄ができ、借金の支払い義務もなくなったため安心した。

  • ケース3

    被相続人 兄
    60代 男性

    兄が死亡して半年ほどたったころに、兄の子が全員相続放棄したことで相続権が弟である私に回ってきた。兄の子も何も教えてくれておらず、いきなり債権回収業者から私宛に通知が来た。相談に行った際、相続が起きてから3ヶ月ではなく、あくまで自身が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に相続放棄を行う必要があること、また、兄の子の相続放棄が受理されて初めて私が相続人となることを聞き、とても安心することができた。

はじめてのことでご心配も多いかと思います。まずは無料相談から、お気軽にお声がけください はじめてのことでご心配も多いかと思います。まずは無料相談から、お気軽にお声がけください

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