遺産分割に応じない

遺産分割協議は、原則相続人全員の話合いによって分割内容を決める必要があります。

しかし、中には遺産分割協議に応じない相続人もいます。

  • 被相続人の預金などを生前管理していた場合→預金があることを開示したくないから
  • 被相続人と同居していたため、被相続人の不動産に住んでいる場合→相続財産として分割することになると住まいに困ってしまうので、遺産分割に応じたくない
  • 被相続人と同居していたため、すでに一定の預金などを使い込んでしまった場合→使いこんでしまった預金についてふれられると困るため、遺産分割に応じない        など

特定の相続人が遺産分割に応じない場合は、上記にあるような理由で遺産分割をされると困る、不利益になるという考えからなので、少しでも疑わしい思うことや遺産分割に応じようとしない場合は早め早めの対策が必要です。

お困りの方は、早期にご相談ください。

 

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  • まずは、相続人同士の話し合いがスムーズに進むようお手伝いをいたします。依頼人の意向をそんちょうした解決方法を担当アドバイザーが提案します。
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きちんと手続きを進めたいと考える方は、お気軽に無料相談をご活用ください。

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