勝手な遺産分割協議書

遺産分割協議は原則、相続人全員での話合いによって全員の同意のもとで成立するものです。

万が一、特定の相続人が勝手な内容で作成した遺産分割協議書が手元に届いた場合、その内容に同意であれば、問題はありませんが、明らかに不利な内容で身勝手な遺産分割の内容であり、不満がある場合には、署名および押印をしてはなりません。

署名・押印をしてしまうと、同意したことになりますので、注意が必要です。

 

やむ終えず押印してしまった場合

遺産分割協議書に署名及び実印による押印をしてしまった場合、取り消すのは困難になってしまいます。

遺産分割協議の際に、内容に誤りがあったり、詐欺や脅迫等があった場合には、訴訟を起こし、取り消しが受理される場合もありますが、一旦同意されてしまい、署名・押印をしてしまうと取り消しは難しいです。

遺産分割協議の内容を取り消すことができる事例は以下のようなものです。

  • 相続人全員での遺産分割協議の結果ではなかった場合
  • 相続人全員が遺産分割協議の取り消しに同意した場合
  • 遺産分割協議後に遺産が発生した場合
  • 遺贈があった場合

 

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ご相談いただいた後に、家族や他の相続人と相談していただいて構いません。

 

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